鯨肉提供で有罪判決 米地裁、すし職人に

 【共同】海洋哺乳類の所有や販売を禁じている米国で鯨肉を客に提供したとして、海洋哺乳類保護法違反の罪に問われた米国籍のすし職人ヤマモト・キヨシロウ被告に対し、ロサンゼルスの連邦地裁は18日、保護観察2年と5000ドル(60万円)の罰金の有罪判決を言い渡した。

 被告は、すしネタとして鯨肉を提供したとして2010年に訴追されたロサンゼルス近郊サンタモニカの高級すし店「ザ・ハンプ」で働いていた。

 メディアによると、10年のアカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞受賞作で、日本のイルカ漁を批判した映画「ザ・コーヴ」の制作者らが09~10年、ザ・ハンプの店内をビデオで隠し撮りしたことなどから事態が発覚した。

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