MERS、2類感染症へ  強制入院や就業制限可能に

 【共同】厚生労働省は28日、中東を中心に患者が増えている中東呼吸器症候群(MERS)を、感染症法に基づく2類感染症に指定することを決めた。海外からの帰国者などで患者が確認される場合に備え、患者を診断した医師に直ちに届け出を義務付け、強制的な入院や就業制限を可能とする。

 同日の厚生科学審議会感染症部会で了承された。秋の臨時国会にも感染症法の改正案を提出する方針。2類感染症に指定されるまでの間は、政令で2類感染症相当の扱いができる「指定感染症」とする。

 2類感染症には現在、ポリオ、結核、ジフテリア、SARS(重症急性呼吸器症候群)、H5N1型鳥インフルエンザが指定されている。

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