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日本の年金受給者が知っておきたい米国年金に関する最近の出来事 ~Social SecurityのWEP(減額措置)制度見直し・廃止に関わる影響と手続き~
- 2025年6月7日

米国居住者(および日本への帰国者)の内、日本の年金受給者は米国Social Security(米国公的年金、以下「SS」)について、最近SS Administration(米年金保障局、以下「SSA」)が発表したWEP制度廃止決定に関心を寄せている人も少なくないと思います。現役時(就労時)日米両国で年金に加入し、それぞれの国の法律にしたがって年金保険料やSS Taxを納めていたのに、老後受給し始めたら日本の年金加入状況によってSSが一部減額されてしまうのですから今一つ理解に苦しむルールだったのではないでしょうか。そういう意味では減額の対象者となっていた受給者にとって今回の出来事(発表)はSS受給額が(本来の額に)増額されるわけですから喜ばしいニュースですね。
今回はこの制度改正により恩恵を受ける対象者とその恩恵の内容、必要となる手続きについて紹介します。特にこの出来事について「まだ知らない」「聞いたことはあるがよく理解していない」「知っているが手続きが必要かよく理解していない」という人がいましたら是非参考にしていただければと思います。
1.WEPとは?
Windfall Elimination Provision の略で、現役(就労)時にSS Taxを給与から源泉徴収しない雇用主のもとで勤めた場合(米政府系機関や米国以外の企業等で就労していた人のこと)、老後に受給する米国年金(SS Benefit)を減額調整する規定のことです。以前日本に居住していた人の場合であれば、サラリーマンや公務員として厚生年金、共済年金に加入していた人がこれに該当します。すべての年金加入者が減額の対象となるわけではありませんが、加入状況により対象とみなされた場合は一定の計算方法により米国年金が減額されることになります。
2.SSAの一連の発表内容と影響(効果)
ここ最近で日本の年金受給者に関わるSSAの発表は2点ありました。
①WEP適用下における米国年金給付額の計算方法の見直し
上記1でも説明しましたが、米国年金の減額は以前日本で厚生年金(共済年金)に加入していた人が対象となるのですが、実は誤って(厚生年金に加入していなかった)国民年金受給者も対象にされていました。そのため本来減額されるはずのない国民年金部分も減額されていました。SSAはこの間違いを認め、誤って減額されていた分を過去にさかのぼって見直し、今後受給者に返金することを発表しました。
<参考:駐日米国大使館Webサイト>
https://jp.usembassy.gov/ja/services-ja/social-security-ja/wep-ja/
②WEP制度の廃止
この制度そのものが廃止となりました。2025年1月、当時のバイデン大統領が発表しましたが、本法案である「Social Security Fairness Act of 2023(2023年度社会保障公正法案)」の成立した2024年1月(2024年2月受取分の年金)にさかのぼって適用されます。
<参考:日本年金機構Webサイト>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202504/0417.html
3.必要となる手続き
上記①について
米国年金受給者の内、誤って減額しているとSSAが判断した受給者に対してはSSAが英文レターを発送しています(米国外居住者へも送付)。レターには一連の発表の説明と日本の年金の加入状況(年金の種類、保険者(運営者)、加入期間など)を記入する回答書「Form SSA-308」が同封されていますので、自分の日本の年金加入状況を確認した上で記入、返送します。日本の年金加入状況がわからない場合は、保険者である日本国内の日本年金機構または共済組合の年金部門に電話で問い合わせてみて下さい。直接電話では回答してくれませんが、ご自身が来日時に訪問するか、または日本国内の代理人(親族、知人、専門家)に依頼して調べてもらうことができます。詳しくは各保険者にお問合せ下さい。※1
また、自分は減額された米国年金を受給しているにもかかわらず英文レターが届かない場合は、SSAに問合せしてみて下さい。米国内であれば最寄りのSSAオフィス、日本国内であれば駐日米国大使館(東京)年金課となります。
<参考:米国大使館Webサイト/英文レターの内容と和訳文>
https://jp.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/7/2024/10/fbu-wep-information-request.pdf

上記②について
特に手続きは必要ありません。WEPによる減額適用の対象者と思われる受給者に対しては、廃止適用時期にさかのぼって本来の米国年金の金額との差額分を含め今後支給されます。
【重要】
4.その他知っておきたい関連情報 ~ 厚生年金加入者に適用される「加給年金」
●老齢年金に上乗せされる加給年金
日本の厚生年金加入者については、以下の要件を満たしている場合本来の老齢厚生年金以外に加給年金(家族手当)が上乗せされます。金額は配偶者がいる場合で最大で年間約40万円となります。
A) 厚生年金(共済年金)に20年(240月)以上加入していた
B) 65歳時に年収850万円以下の配偶者または子(18歳未満)がいる
●SS加入期間との通算でも要件を満たすことが可能
ここで米国居住者(SS加入者)に是非知っておいていただきたい特例があります。それは上記A)の要件について、たとえ厚生年金加入期間が20年未満でも、米国でのSS加入期間(SS Tax納付期間)を通算(合計)することが認められています。例えば日本で12年サラリーマンをして厚生年金に加入した後、米国へ移住し20年就労しSS Taxを支払っていた場合、日米の加入期間の通算は32年となり上記A)の要件を満たします。ただしこの場合支給される加給年金は本来の金額を按分した額(この例では本来の額の「12年/20年」(=60%))となります。
●SS加入期間との通算の申立てをすると日本の年金加入がSSAにわかってしまう…
実はA)の要件について、これまで厚生年金加入期間が20年未満の米国居住者が特例を適用して加給年金を申請する場合、日本年金機構がSSAに対し申請者のSS加入期間を直接照会(問合せ)していました。そのため申請者が日本の厚生年金加入者であることがSSAにわかってしまい、WEP対象として登録されてしまうことになります。
(注:もともとSSAが日本の厚生年金受給者であるかどうかの確認は、このような任意の別手続き時の情報共有およ
び申請者による自己申告によるものであり、日米間で常時データ共有されているわけではありません)
そのため厚生年金加入期間が20年未満の人がA)の特例を適用して加給年金を申請しても、結果的に米国年金が減額されてしまうため、あえてこの特例による加給年金の申請を見送る人もいました。しかし今回のWEP廃止決定により米国年金が減額されることはなくなりましたので、今からでも日本年金機構に対し加給年金を申請すれば上乗せ分を受給することができます。
いかがでしょうか?やや専門的でわかりづらいかもしれません。特に上記項目4についてはかなり専門的な内容です。よく理解できないという場合は弊社までemailまたはHP(問い合わせメニューあり)よりお問い合わせください。
※1:日本年金機構年金ダイヤル(コールセンター):+81-3-6700-1165
共済組合:各組合によって窓口が異なりますので、インターネット等でお調べください
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