健康状態報告義務付け 西アフリカからの入国者

 【共同】エボラ出血熱の水際対策で厚生労働省は21日、西アフリカの3カ国に滞在した人に対して、患者との接触がなくても入国後21日間は体温や体調の異変がないかを1日2回検疫所に報告するよう義務付ける通知を各検疫所に出した。通知は即日発効した。

 これまでは患者と接触がある場合に報告させていたが、米国内での感染確認などを受け健康監視の対象を拡大。検疫法に基づき、外国人も含めてギニア、リベリア、シエラレオネの3カ国に滞在したことがある人は検疫所に連絡先を知らせた上で、朝と夕の1日2回、電話で体調を報告する。

 塩崎恭久厚生労働相は「まず水際の検疫をしっかりする。感染者との接触がなくても、(流行地域に)滞在していた人については、接触がある人と同様の対応を取る」と話した。

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