令状なしのGPS捜査違法 「プライバシーを制約」

 【共同】大阪府警が裁判所の令状を得ず、捜査対象の男や知人女性の車に衛星利用測位システム(GPS)端末を付けて得た資料を裁判の証拠にできるかが争われた広域窃盗事件の公判で、大阪地裁は5日、「プライバシー権への制約が強く司法のコントロールが必要なのに、令状なく長期間捜査を続け違法だ」として、関連の収集証拠を採用しない決定をした。

 刑事訴訟法にはGPSの運用に関する直接の規定はない。過去の司法判断では大阪地裁の別の裁判長が関連事件の公判で今年1月に「違法ではない」としており、結論が分かれた。事件の被告側の弁護団によると、捜査の違法性を指摘した決定は全国で初めてとみられる。

 長瀬敬昭裁判長は5日の決定理由で、約半年間にわたり19台の車に端末を付けた捜査手法について「プライバシーを大きく侵害し、強制処分に当たる」と判断。「請求すれば令状が出た可能性は高いのに、警察は取得の検討すらしておらず、令状主義軽視の姿勢がある」と捜査側を批判した。

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