同性婚にも税制優遇 米、13年確定申告から

 【共同】米財務省は29日、同性婚のカップルも男女の夫婦と同じく、配偶者控除など連邦レベルの税制で優遇措置が受けられるようになると発表した。2013年の確定申告から適用する。

 連邦最高裁が6月に、結婚を男女間のものと規定した連邦法の条項を違憲と判断したことを受けた対応。同性婚が合法化されていない州に住んでいても、連邦政府が所管する税制については優遇措置が受けられる。

 対象となるのは、所得税、贈与税、日本の相続税に近い遺産税など連邦税。税率や税の免除、各種控除、従業員給付などに関して優遇措置が適用される。

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