沈没船船長に懲役36年 韓国地裁、殺人罪適用せず

 【共同】韓国の旅客船セウォル号沈没事故で、光州地裁は11日、乗客を救助せずに船を脱出したとして殺人罪などに問われた船長イ・ジュンソク被告(69)について、殺人罪は認めず、遺棄致死罪などで懲役36年(求刑死刑)の判決を言い渡した。

 負傷した同僚を見捨てて逃げたとして殺人罪に問われた機関長パク・キホ被告(54)については同罪を認めて懲役30年を、ほかの乗組員13人には遺棄致死罪などで懲役20〜5年を言い渡した。

 判決理由で林正〓<<火ヘンに華>>裁判長は、乗客に「船内で待機せよ」との命令を出した後、脱出命令も出すよう乗組員に指示したとのイ被告の主張を認定。「検察の証拠だけでは乗客の死亡を容認する意思までは認められない」として「未必の故意」を認めず、イ被告の殺人罪については無罪とした。

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