販売解禁 業者に安全確保策義務付け 改正薬事法施行

 【共同】一般用医薬品のインターネット販売が12日の改正薬事法施行に伴い、解禁された。ネット販売を禁止していた厚生労働省令が昨年1月の最高裁判決で違法と判断されたのを機に、安全確保ルールがないまま販売の動きが拡大してきた。今後は改正法に基づき、薬を使用する人の状態確認などの安全確保策が販売業者に義務付けられる。

 厚労省によると、各自治体にネット販売の届け出をした業者は千を超えるとみられ、現在、集計中。違法サイト対策として、正規の店舗名やアドレス一覧を近く同省のホームページで公表する。

 花粉症用の鼻炎薬など市販期間が短い15品目は新設の要指導医薬品に移り、市販開始から原則3年の安全性評価期間が終わるまで薬剤師による対面販売に限定される。劇薬5品目は無期限でネット販売を禁止。

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