同性婚「法律で認めて」 日弁連に人権救済申請へ

 【共同】同性同士の結婚を認めないのは憲法の「法の下の平等」に違反しているとして、全国の同性愛者らが7月、同性婚の法制化を政府や国会に勧告するよう日弁連に人権救済を申し立てる。

 勧告に強制力はないが、代理人の山下敏雅弁護士は「日弁連が人権侵害を認めれば、性的少数者への理解を社会に広めるきっかけになる」と話す。憲法判断を問う訴訟や家事審判を初めて起こすことも想定している。

 申立書では「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とする憲法24条を「制定時は異性婚のみが想定されていたが、同性婚を禁止する趣旨ではない」と指摘。同性婚ができないのは不合理な差別で、法の下の平等を定めた憲法14条違反だと主張している。

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