ミナミ通り魔、死刑判決 「刑事責任、極めて重大」

 【共同】大阪の繁華街・ミナミで2012年、通行人2人を無差別に刺殺したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われた無職礒飛京三被告(40)の裁判員裁判の判決で、大阪地裁は26日、「無差別殺人に向けた強固な殺意があり、刑事責任は極めて重大だ」として求刑通り死刑を言い渡した。弁護側は即日控訴した。

 石川恭司裁判長は争点となった犯行時の状態を「完全責任能力があった」と判断した。

 被告には過去の覚せい剤使用による精神障害があったとしたが「自殺、実家の栃木県への帰郷、幻聴に従い人を刺すとの三つの選択肢の中から自ら選んだ答えを、周囲の状況を理解し、目的に沿った行動を取りながら実行した」と認定。善悪の判断や自らの行動をコントロールする能力が著しく失われていなかったのは明らかだとした。

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