在外被爆者に全額医療費 最高裁、格差認めず

 【共同】医療費の全額支給を定める被爆者援護法の規定が、海外に住む被爆者にも適用されるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は8日、在外被爆者の排除は法の趣旨に反するとして「全額を支給すべきだ」とする初判断を示した。厚生労働省は判決を受けて運用を改め、約4200人の在外被爆者全員を全額支給の対象にする方針を決めた。

 在外被爆者は、国からの支援が限られており、見直しを求める声が強かった。最大の壁だった医療費の全額支給が認められ、国内居住者との格差は大幅に解消することになる。

 最高裁は判決理由で「在外被爆者が治療のために来日するのは困難で、医療費が全額支給されないのは法の趣旨に反する」と指摘し、国の指示により支給を認めなかった大阪府の上告を棄却した。原告勝訴が確定した。裁判官5人全員一致の判断。

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