性別変更「父」と認める 同一性障害めぐり初判断

 【共同】性同一性障害で女性から男性に性別を変更した夫とその妻が、第三者からの精子提供で人工授精してもうけた子どもを嫡出子として戸籍に記載するよう求めた裁判の決定で、最高裁第3小法廷は11日までに「血のつながりがないことが明らかでも夫の子と推定できる」として、法律上の父子関係を認める初判断を示した。

 決定は10日付。裁判官5人中3人の多数意見で決まり、2人は反対を表明した。一、二審は夫婦の申し立てを退けたが、最高裁決定で戸籍は訂正され、空白だった「父」の欄に夫の名が記載される。

 2004年の性同一性障害特例法施行で、性別変更をした人が結婚するケースが増えており、最高裁の判断は、家族の多様化や生殖補助医療をめぐる議論にも影響を与えそうだ。

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