マタハラ、直ちに違法 育休終了から1年以内

 【共同】妊娠や出産を理由に退職を迫られたりするマタニティーハラスメントをめぐり、厚生労働省は30日、育児休業の終了などから原則1年以内に女性が不利益な取り扱いを受けた場合には、直ちに違法と判断することを決めた。企業が業務上必要だったと主張した場合には、説明責任を課す。

 これまでは女性が不当に降格や配置転換をされても、企業から「本人の能力不足」などと反論され、泣き寝入りするケースがあった。

 最高裁は昨年10月、「妊娠による降格は男女雇用機会均等法が原則禁止しており、本人の同意がなければ違法」と初めて判断。これを受け厚労省は企業への指導を強化し、“抜け道”を防ぐことにした。同法の解釈をめぐる新たな考え方をまとめ、全国の労働局に通知した。各労働局は被害相談があれば、女性と企業の双方に事情を聴き、事実関係を調査。助言や指導、勧告を行う。

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