フィスカー、来週にも更生手続き申請か

 経営不振のプラグイン・ハイブリッド車メーカーのフィスカー・オートモーティブ(カリフォルニア州)が、近く破産法11条に基づく会社更生手続きの適用を申請するとみられている。

 ウォールストリート・ジャーナルが関係者の話として伝えたところによると、申請は来週にも行われる可能性がある。同社は現在、破産前の競売で同社を購入する可能性がある買い手もしくは投資家との交渉を続けているが、合意のめどは立っていない。

 フィスカーは、中国の自動車メーカー浙江吉利控股集団(Zhejiang Geely Holding Group)、東風汽車(Dongfeng Motor Group)との交渉が物別れに終わった後、資金を節約するため、先週までに残りの社員200人のうち150人を解雇したという。

 フィスカーは、先進技術が使われた車の生産を支援するエネルギー省のローン保証制度(ATVM)を通じて約1億9200万ドルの融資を受けており、今月22日が支払い期限となっている。破産法適用を申請すれば、エネルギー省はフィスカーの優先債権者となり、売却手続きや経営再建で大きな発言権を持つことになる。

 フィスカーの機材や資産はローンの抵当に入っているため、場合によってはエネルギー省がフィスカーを所有する可能性もあるが、身売り交渉が成立すれば売却金で極力ローンの返済を試みる可能性もある。

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