第三者機関新設へ米視察 政府、秘密保護法で 実効性担保見通せず

 【共同】政府は、国の機密漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法をめぐり、秘密の指定と解除の妥当性を監視する「第三者機関」新設に向けて年明けにも米国に内閣官房の職員を派遣する方向で検討に入った。政府関係者が17日、明らかにした。米国の監視組織と運用状況を視察して制度設計の参考にするためだが、政府の恣意的な秘密指定に歯止めをかける実効性を担保できるかは見通せない。

 特定秘密保護法の付則には与党と日本維新の会の修正合意を経て「独立した立場の監査機関設置の検討」が明記。安倍晋三首相は法成立2日前の今月4日になって初めて具体的な組織に言及した。法成立後の本格的な視察は秘密指定に関するチェック機能をおろそかにした急ごしらえの制度だったことをあらためて浮き彫りにした格好だ。

 米国の秘密保全法制は2009年の大統領令で規定された。軍事計画やインテリジェンス(情報活動)など安全保障に関する重要情報を機密指定し、外国政府に利益を与える目的で漏えいした場合は最高で死刑を科す。

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