番組配信は著作権侵害 米最高裁が認定

 【共同】米連邦最高裁は25日、米新興企業アエレオがインターネットを利用して地上波のテレビ番組を配信し、視聴できるサービスを提供しているのは著作権侵害に当たるとする米大手テレビ局側の主張を認めた。米メディアが伝えた。

 許可を得ず、対価を支払っていないアエレオの仕組みが認められれば、テレビ局の収益基盤を揺るがしかねないだけに判断が注目を集めていた。アエレオは事業モデルの見直しなどの対応を迫られる。

 アエレオはニューヨークやボストン、ヒューストンなどで事業展開している。利用者が幅広い番組を割安な料金で視聴できるのが特色。

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