GPS、通知なく捜査利用 携帯で居場所特定、新指針

 【共同】総務省は24日、携帯電話の衛星利用測位システム(GPS)の情報を犯罪捜査に使いやすくするため、通信事業者の個人情報保護に関する指針を改正し、同日から適用したと発表した。以前は捜査機関がGPS情報で居場所を割り出すには画面表示などで捜査対象者などに知らせる必要があったが、新しい指針では裁判所の令状だけでよくなった。

 振り込め詐欺をはじめ、携帯電話を悪用した犯罪の摘発に役立てる狙いがある。事前の意見公募ではプライバシー侵害を懸念する声が多く上がったものの、原案をほとんど変えなかった。

 意見公募では犯罪抑止になるとの賛成論があった一方、日弁連が「刑事訴訟法を改正せず、市民の知らないうちに行動が監視されることを認めることになる」と反対。「犯罪と無関係だったら重大な人権侵害になる」「令状請求が頻発すると乱用が心配される」との意見も寄せられた。

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