NYでカリフォルニア州消費者プライバシー法に関するセミナーを実施

2020年1月1日から、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA:California Consumer Privacy Act)の適用開始が予定されている。米国では今までにない斬新な包括的保護法の導入となる。

カリフォルニア州政府による執行リスクがあることのみならず、米国では消費者による集団訴訟が活発であるなかで、CCPAは損害額の立証を要しない法廷賠償制度を導入しているため、訴訟提起のリスクが高く遵守体制の完備が必須だ。CCPAはカリフォルニア州で事業を行う事業者であり、カリフォルニア州居住者の個人情報を収集、売却するものに対して幅広く適用される法律だが、適用範囲が広く、ニューヨークや日本において事業を行う事業者がカリフォルニア州居住者(ニューヨークへの出張中の者を含む)の個人情報を収集・売却する場合にも適用される可能性があるため、多くの企業にとって注意が必要な法律となる。

本セミナーでは3名の専門家より、CCPAコンプライアンスの実践的な実務対応をカリフォルニア州司法長官より発表予定のCCPAのRegulation案も踏まえながら、分かりやすく説明する。

講師
川島章裕(杉本・川島法律事務所ブリュッセルオフィス・パートナー弁護士)
小川晋平(株式会社インターネットイニシアティブ ビジネスリスクコンサルティング本部長)
杉本武重(杉本・川島法律事務所ニューヨークオフィス・パートナー弁護士)

■開催日時:2019年11月8日(金)2:00-4:00pm(1:30pm受付開始)
■開催場所:日本クラブ2階ローズルーム(145 West 57th Street, New York, NY 10019)
■定員:80名(申込受付順)
■参加費:無料
■申し込み:info@jcciny.org または https://www.jccinyblog.wordpress.com/register-for-event/

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