「ビットコインは通貨」〜NY連邦地裁、地域で解釈に違いも

 仮想通貨ビットコインの無認可取引所Coin.mxをめぐる刑事裁判で、ニューヨーク南部連邦地裁はこのほど「ビットコインは通貨」との判断を下した。
 
 クリスチャン・サイエンス・モニターによると、検察当局は昨年、Coin.mxが無認可の送金事業を禁じる連邦法に違反したとして運営者のアンソニー・マージオ氏らを訴追。裁判ではビットコインが連邦法が規定するファンド(資金)に当たるかどうかが争点となっていた。
 
 被告側は「ビットコインは資金ではない」として無罪を主張したが、アリソン・ネイサン判事は「辞書、裁判所、法令成立の歴史のどれも、ビットコインは資金であるという同じ結論を指し示している」と述べてこの主張を退けた。
 
 Coin.mxを所有するゲリー・シャロン氏は、他の2人とともに銀行大手JPモルガン・チェイスなどの企業を狙ったサイバー攻撃や不正行為に関わり、計1億人以上の個人情報を流出させたとして訴追されている。
 
 ビットコインなどの仮想通貨(暗号通貨)に関しては政府や裁判所の見解が分かれており、企業にとって規制環境が整備されていない恐れが指摘されている。同じ財務省でも内国歳入庁(IRS)は課税対象の資産とみなしているが、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は通貨として取り扱っている。
 
 裁判所も、州レベルでは7月にフロリダの判事が「現金や金の延べ棒のようにマットレスの下に隠すことができない」といった理由で「ビットコインは現金ではない」と判断し、ビットコインを売って現金化しようとした原告の行為はマネーロンダリング(資金洗浄)に該当しないとの判決を下した。(U.S. Frontline News, Inc.社提供)

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