別姓、再婚禁止を憲法判断 最高裁が大法廷で審理

 【共同】夫婦別姓を認めないことと、離婚後の再婚を女性だけ6カ月間禁じると定めた民法の規定が憲法違反かどうか争われている2件の訴訟について最高裁第3小法廷は18日、大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で審理すると決めた。同様の訴訟で最高裁がこれまで違憲かどうかを判断したケースはなく、判決で初の憲法判断を示すとみられる。

 二つの民法規定は不当な性差別に当たるとして撤廃を求める声がある一方、家族の在り方の根幹に関わる問題として、改正を急ぐことに慎重な意見もある。最高裁判決は法改正をめぐる動きに影響しそうだ。

 大法廷で審理される2件はいずれも一、二審が民法の規定は違憲でないと判断し、国に賠償を求めた原告側が敗訴している。今後それぞれ弁論が開かれ、最高裁が今の社会状況を踏まえた初判断を示すとみられる。

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