婚外子相続差別は違憲 最高裁「家族観変わった」

 【共同】結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法規定をめぐる裁判の決定で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、「家族観が変わり、相続分を差別する根拠は失われており、法の下の平等を定めた憲法に反する」とする初の判断を示した。「合憲」とした1995年の判例を見直した。

 明治民法から戦後の民法に引き継がれ、国内外から「不当な差別」と強い批判を受けてきた規定は改正を迫られる。決定を受け、政府は早ければ秋の臨時国会で民法改正を目指す。

 最高裁は決定で「時代の移り変わりとともに、個人がより尊重されるようになり『子どもに選択の余地がない理由での差別は許されない』との考えが確立されてきた」と指摘。事実婚やシングルマザーなど家族の多様化が進み、国民意識は大きく変わったとした。

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