本人が受け取れない郵便物は配達できない!?(日本)

日本の郵便物は居住住所での受け取りが郵便法で定められている。

多くの人は海外転居する場合に、日本国内での郵便物の受け取り住所を実家や友人宅、私設私書箱などに依頼するケースが多い。物理的に日本にいないので当たり前な事のように追われているが実は郵便法に照らし合わせるとかなりグレーな状態だ。

郵便局では一般に転居届を受け付けているが、出国予定の旨を伝えてしまうと受理してもらえないケースがある。転居届は国内で実際に転居した場合限定に受理される届け出だ。この判断だと海外転居をしてしまうと、郵便物受取のための住居確認が行われた場合に確認ができず配達不可になってしまう。

最近の社会情勢から郵便を詐欺利用や悪用から守るために転居届や住居確認を厳格化していく傾向となっている。その弊害として非居住者の海外在住者は本人であるのにも関わらず郵便物を受け取れないという事態が生じる。ただし実際には本人でなくとも委任状と受取代理人の身分証を用意すれば郵便を受け取ることは可能だ。しかし常に委任状を用意し代理人が身分証明を提出して郵便物を受け取るという手続きは煩雑となり、真面目な人ほど悩んでいしまう制度になっている。

そこで海外在住者の不安定な状態の是正を目指す署名活動がOhange.orgというサイトで行われている。安心して郵便物を受け取れるように個人の声を届けることも必要だ。

■署名サイト:www.change.org
■署名ページ:本人が受け取れない郵便物は、代理人住所での受取りを認めてほしい。(海外在住者等)

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