MRI訴訟、日本で審理へ 地裁への差し戻し判決確定 

 【共同】日本の裁判所で審理できるかが争点となっていた、米資産運用会社「MRIインターナショナル」に対する出資金返還請求訴訟が東京地裁で審理されることが2日までに確定した。最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が1日の決定で、「日本で裁判できる」とした二審東京高裁判決に対するMRIの上告を退けた。

 顧客9人が計7000万円以上の返還を求め提訴。一審東京地裁は、顧客とMRIが交わした契約書にある「一切の紛争は米国ネバダ州裁判所の管轄とする」との記載を有効と判断、裁判の管轄権がないとして訴えを却下した。

 東京高裁は「MRIにとって日本での裁判は過大な負担とならないのに対し、米国での裁判は原告らに大きな負担となる。日本で審理できないのは不合理で、記載は無効」と指摘し一審判決を取り消し、差し戻した。

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