カリフォルニア州ロックダウン下での経営 第1回
自宅待機とは?【コロナウイルス】

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3月19日付でギャビン・ニューソム・カリフォルニア州知事がカリフォルニア州知事令 N-33-20(N-33-20) を発令、全住民へ例外を除いて自宅待機(Shelter in Place)を命じました。
ソース:https://covid19.ca.gov/img/N-33-20.pdf

N-3320は公共の健康と安全、そして全住民のための医療提供システム維持、及びハイリスクと病弱な人々の優先順位のつけるために、全住民は現在の州公衆衛生指示 / Public Health Directive に早急に留意する事を指示するものです。

同日に発表されたカリフォルニア州・公衆衛生長官からの指示は、すべての住人に対して例外を除いて自宅待機を命じました。

自宅待機の例外

自宅待機の例外としては、感染予防に為の2メートル弱の他人との距離(ソーシャルディス・ディステンス)を取ること前提に下記が明記されています。

  • 連邦政府が規定した重要インフラ維持関連
    化学、商業施設、通信、重要な製造、ダム、防衛産業基地、緊急サービス、エネルギー、金融サービス、食品および農業、政府施設、医療および公衆衛生、情報技術、原子炉、材料および廃棄物、輸送システム、水および廃水システム。
  • 食料、処方薬提供、医療機関への就労や利用
  • 許可された必要不可欠な行動 / Authorized Necessary Activities (ANA)
    ANAは州政府による明確な定義がありませんが、サンフランシスコ郡当局は以下のように定義しています。https://sf.gov/stay-home-except-essential-needs
  • 年老いた両親、友人、もしくは障害者へのケア食料品や薬の入手
  •  食料品販売店舗営業の許可
  • 食料品店
  • コーナーショップやコンビニエンスストア(食品を販売する酒屋など)
  • ファーマーズマーケット
  • フードバンク
  • 農産物スタンド
  • スーパーマーケット
  • 同様の食品小売店
  • 食料品や必需品を販売する大規模店舗
  • オンラインストア販売と宅配
  • その他の販売店
  • ヘルスケア関連
  • オフィス・サプライ関連
  • 金物類関連

営業が許可されているビジネスと許可されていないビジネス

N-33-20により、営業が許可されているビジネスと許可されていないビジネスがあります。

その他の営業が許可されているビジネス

  • ガソリンスタンド
  • 薬局
  • 食品:食料品店、ファーマーズマーケット、フードバンク、コンビニエンスストア、テイクアウト、デリバリーレストラン
    金物店/配管工
  • 銀行
  • コミュニティが組織に利益をもたらすと個別判断されたもの
  • コインランドリー/ランドリーサービス

営業が許可されていないビジネス

  • 飲食店
  • バーとナイトクラブ
  • エンターテイメント会場
  • ジムとフィットネススタジオ

N-33-20の根拠法は1970年に作られたカリフォルニア州緊急サービス法/ California Emergency Services Act (CESA)です。CESAは自然及び人為的災害や戦争による緊急災害状態から州民の健康と安全、生命と財産を守ることを目的としています。(CESA第1章 目的 第8550項)

N-33-20に先立ち、CESAに基づいて3月4日にカリフォルニア州知事により非常事態宣言が出されていました。
ソース:https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.4.20-Coronavirus-SOE-Proclamation.pdf?fbclid=IwAR116xoCpgib4lMhsmNzVjNTBWc2YoenSMiUIwzDJec9U4O2VgEoAvHur8k

N-33-20は特にカリフォルニア州行政法 第8567項、第8627項 および第8667項を明記しています。

州知事はカリフォルニア州緊急サービス法の定めを達成するために、必要とされる州知事令と規制を規定・修正・無効化することが出来、州知事令と規制は法律として効力を持ちます。(CESA第3章 第8567項(a))

緊急事態の際は州知事が必要とする限りにおいて州政府すべての当局、カリフォルニア州憲法及び法律の規定する範囲内で警察権を持ちます。(CESA第13章 非常事態
第8627項 )

罰則規定

罰則規定ですが、この条項のいかなる規定を違反もしくは、この条項によって発布・発行された適法な指示もしくは規定を拒否もしくは意図的に従うことを怠る者は有罪判決を持って刑事上の軽罪に処され、$1,000以下の罰金もしくは6ヶ月以下の懲役もしくはその両方を科すと規定されています。(第19章 罰則と可分性 第8665項)

今回はCESAに基づく州知事令なので上記の罰則規定が設けられていますが、知事は現段階では罰則規定の施行はしないと明言しています。これは逆説的には必要であれば罰則規定をいつでも施行出来るという事でもあります。

ロックダウン下での経営 第2回 中小企業を救うカリフォルニア州政府支援に続く。

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吉田大 (Dai Yoshida)

吉田大 (Dai Yoshida)ブラックベルトリーガル弁護士法人 代表弁護士

ライタープロフィール

GE、BLACKROCK、SONYでの業務改善、エンジニア、弁護士を経てブラックベルトリーガル弁護士法人を設立。オイシックスによる米国企業買収、スタートアップやVCへの出資案件、訴訟対応を含め活躍。エンジェル投資やシリコンバレーのスタートアップの日本進出も実施。カリフォルニア在住11年。

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