カリフォルニア州ロックダウン下での経営 第2回
中小企業を救う州政府支援【コロナウイルス】

ロックダウン下での経営 第1回 自宅待機(Shelter in Place)とは? に続いて、今回は中小企業を救うカリフォルニア州政府支援についてお伝えします。

高層ビル
カリフォルニア州知事は4月2日の会見で、中小企業がビジネスを行う際に徴収している7.2%の州消費税の納税期限を$5万ドル(約500万)まで1年間猶予する案を発表しました。

$5万ドルの消費税の納税を1年間猶予する事により、実質的に速攻で企業に対して運転資金の無利子ローンを行うとしています。これから法令化がされると予想されるが、未曾有の事態に苦しむ中小企業にとっては朗報です。

カリフォルニア州知事令の対策

カリフォルニア州知事令では矢継ぎ早に対策を取っています。

カリフォルニア州立ち退きモラトリアム(California Eviction Moratorium)
下記の3つの条件を満たした場合に、住居の家賃未払いに関連する立ち退き実行の停止を3月27日から5月31日まで実施。

1)直近で家賃未払いをしていない
2)Covid19の影響(Covid19に自身が感染や感染した家族の介護、Covid19によるレイオフや就業時間短縮による所得減、学童の世話など)により家賃が全額払えない事を家賃支払い期限7日前まで書面で大家に通知
3)給与明細、解雇通知などの書面を用意


モーゲージ支払いに対して90日の猶予措置

詳細についてはローンを実行している金融機関へと問い合わせとなっており、混乱が予想される。対応金融機関は以下。
https://dbo.ca.gov/covid19-updates-fi/

ビジネス向けの救済処置

  • 税金$1Million以下の個人及び法人の税務申告期限を本来の期限である7月31日から3ヶ月延長 (EXECUTIVE ORDER N-40-20 4)
  • 6月30日までにすでに物理的に株主総会を行う旨を株主に通達した場合でも、プレスリリースなどの合理的な方法でビデオ会議に変更する旨を通達すれば、ビデオ会議での株主総会を行うことが出来る。(EXECUTIVE ORDER N-40-20 11)
  • 3月4日以降に未払いで止められた住宅の水道の復旧を命じる。(EXECUTIVE ORDER N-42-20 3)
  • 州公衆健康管により必須なインフラ(Critical Infrastructure)指定されたビジネスへの水道停止の禁止。(EXECUTIVE ORDER N-42-20 4)

連邦レベルの対策

なお、連邦レベルでは$2Trillionドル(約200兆円)の経済支援法案から$300 Billionドル(約30兆円)を給料保護プログラムなどの災害特別ローンに割り当てられていますが、ローン審査は4月3日から始まる事になっています。3月19日の自宅待機から2週間が過ぎ、未だにローンの実施は行われていません。運転資金が枯渇している中小企業には今だ必要な現金が届いていない事から、カリフォルニア州知事の案は多くの中小企業を救う事になり得る案だと言えます。

ロックダウン下での経営 第3回 Essential Business(緊急必要ビジネス)とは?に続く。

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吉田大 (Dai Yoshida)

吉田大 (Dai Yoshida)ブラックベルトリーガル弁護士法人 代表弁護士

ライタープロフィール

GE、BLACKROCK、SONYでの業務改善、エンジニア、弁護士を経てブラックベルトリーガル弁護士法人を設立。オイシックスによる米国企業買収、スタートアップやVCへの出資案件、訴訟対応を含め活躍。エンジェル投資やシリコンバレーのスタートアップの日本進出も実施。カリフォルニア在住11年。

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