披露宴解約料訴訟で判決 「高すぎる」差し止め請求

 【共同】ブライダル業界団体が標準モデルとする結婚披露宴の解約料は高すぎるとして、消費者団体が結婚式企画会社「Plan・Do・See」(プラン・ドゥ・シー、東京)に解約料条項の使用差し止めなどを求めた訴訟で、京都地裁(栂村明剛裁判長)は7日、判決を言い渡す。

 原告は「京都消費者契約ネットワーク」。訴状によると、P社は業界団体「日本ブライダル事業振興協会」(現・日本ブライダル文化振興協会)のモデル約款に準じ、解約日が披露宴の1年以上前は申込金の25%、149〜30日前は見積額の20〜40%と印刷物などの実費を解約料としている。

 原告側は、解約料が実際には発生していない人件費や飲食物の材料費を含む見積額をベースとしており、消費者契約法に照らし不合理と指摘。1年以上前の解約にもキャンセル料を請求するのは不当だと主張していた。

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