児童ポルノ単純所持禁止 改正法成立、7月にも施行

 【共同】個人が趣味で児童ポルノの写真や映像を持つ「単純所持」の禁止を盛り込んだ改正児童買春・ポルノ禁止法は、18日午前の参院本会議で自民、公明、民主各党などの賛成多数により可決、成立した。児童ポルノの摘発件数が増加する中、規制を強化し、被害の拡大を防ぐ。漫画やアニメ、コンピューターグラフィックス(CG)などは、表現の自由に配慮するとの観点から規制の対象外。早ければ7月に施行される見通しだ。

 改正法は、自分の意思に基づき性的好奇心を満たす目的で18歳未満の児童のポルノ写真などを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。個人が既に所有する写真などを処分するための期間として、罰則の適用を法施行から1年間猶予する。

 児童ポルノの定義を厳格にするため「殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているもの」と明記。盗撮による児童ポルノの作製を罰するほか、インターネット関連事業者に捜査機関への協力や拡散防止の措置を求めた。

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