検査時に疑い患者公表 指定医療機関は全県整備へ

 【共同】エボラ出血熱の感染が疑われる患者の公表方法について、厚生労働省と国土交通省は4日、ウイルスの検査をするために医療機関から国立感染症研究所に血液などの検体を搬送する時点で一定の患者情報や航空便名などを公表すると明らかにした。

 公表内容は、患者の年代、性別、滞在国、症状、滞在国での患者との接触歴、居住地の都道府県名、外国人の場合は国籍。患者が搭乗していた航空機の便名や乗客、乗員数も公表する。

 10月末にリベリアに滞在歴のある40代男性の疑い例があり、公表方法について検討していた。厚労省はこれまで検査で感染が確定するまでは公表しない方針だったが、「無用の心配や混乱を避けるため」と方法を変更した。

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