国籍法規定は「合憲」 フィリピン原告ら敗訴確定

 【共同】外国での出生後3カ月以内に留保の意思表示がなければ日本国籍を失うとする国籍法の規定は違憲だとして、日本人の父を持つフィリピン人男女15人が日本国籍の保有確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は10日、規定は「合憲」との初判断を示し、原告側の上告を棄却する判決を言い渡した。原告側敗訴が確定した。

 最高裁は、国籍法の規定には外国で生まれ日本との結び付きが薄い人に国籍を与え、国内法上の義務や権利の実効性に弊害が出ることを避ける狙いがあると指摘。「形骸的な日本国籍や、二重国籍の発生を防ぐという立法の目的は合理的だ」とし、裁判官5人全員一致で合憲と判断した。

 原告15人はいずれもフィリピンで結婚生活を送っていた日本人の父とフィリピン人の母との間に出生。両親が国籍法の規定を知らなかったり、養育を放棄されたりしたことから届け出がなされず、日本国籍を失った。

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