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日本帰国時の米国年金の取扱い
文&写真/蓑田透(Text and photo by Toru Minoda)
- 2017年6月3日
今回は長年米国に居住していた人が、日本へ帰国(移住)された際の米国年金(Social Security)の取扱いについて紹介致します。
1.年金受給権
年金の種類には退職(老齢)、障害、遺族がありますが、いずれの年金受給権(年金を受給する権利)も国籍や居住地を問わないので、米国に居住している市民権取得者(米国籍)および永住者(日本国籍)が日本へ帰国しても影響はありません。既に米国年金を受給中の人が日本へ帰国してもそのまま継続して受給できますし、また、これから受給申請をする人も日本で申請し受給することができます。
2.住所、金融機関口座変更手続き
帰国後は住所変更手続きを行う必要があります。年金受給者については何も変更手続きを行わなくても年金は問題なく金融機関の口座へ定期的に振り込まれますが、米国社会保障局(以下「SSA」)からの郵送物が古い住所に送られ続けてしまいます。また帰国にともない年金の振込先を米国の金融機関から日本の金融機関の口座へ変更することもできます。受取時の通貨についてはドル建て、円建てどちらを指定することもできます(ドル建ての場合はドル口座が必要です。また金融機関によって通貨や手数料が異なりますので個別にご確認下さい)
3.手続き方法
帰国後の退職年金、障害年金、遺族年金の申請手続きは米国のSSAに対して行いますが(但し英語)、日本年金機構でも行えます。日本年金機構が運営する年金事務所は日本全国にあり、また窓口の 担当者には日本語で相談できるのでわかりやすく便利です。ただ日本年金機構はあくまでも書類を受け付けるだけです。受付後の書類は米国大使館で処理されるため、その後のやりとりは米国大使館と直接行うことになります。
一方、既に年金受給している人の住所変更、受取金融機関の口座変更手続はSSAでもできますが、帰国後に米国大使館で行うことができます。大使館の年金担当部門( 担当者は日本語を話します)へ電話で変更手続きを希望する旨を伝えると提出書類について説明がありますので、それにしたがって書類を郵送します(注1)。
4.関連情報
(1)日米社会保障協定
年金には受給のための支給要件があります。米国年金は受給要件として加入期間40クレジット(約10年間)必要ですが、日本の年金に加入していた人は日米社会保障協定により日米の年金加入期間を通算することができます(注2)。たとえば米国で就労していた期間が6年間(つまりSocial Security Taxを支払っていた期間が6年間)の場合、本来であれば米国年金を受給することはできませんが、以前日本で厚生年金や国民年金に4年以上加入していれば通算して10年となりますので6年分のSocial Security Taxに相当する分の米国年金を受給できます(4年分の日本の年金は日本年金機構から支給されます(注3))
したがい米国年金の加入期間が短い場合でも以前日本で年金に加入していたかもしれない、という人は帰国後一度記録を調べてみて下さい。帰国後新たに日本の年金に加入しても将来に向かって通算できます。
(2)日本の年金受給による米国年金の減額
米国年金については、米国以外の年金(日本の厚生年金、共済年金を含む)を受給すると一定の条件下において年金額が減額されます。ただ米国年金受給者が米国以外の年金を受給しているかどうかのSSAの確認方法については、主に本人からの自己申告となります(その他のケースもあり)
そのため、米国年金受給者の中には日本の年金を受給しているにもかかわらず(申請手続きが難しくてわからなかったなどの理由により)自己申告をせずに米国年金を申請し、減額されないままの年金額で受給している人がいます。こうした人が日本帰国後に住所変更や受取先金融機関の口座変更手続きのため米国大使館に連絡すると、日本の年金を受給しているかどうか質問されることがありますが、「受給している」と回答するとその時点で米国年金の減額の対象となりそれ以降の年金が減額されます。さらにこの場合減額の対象となる年金は既に受給した過去の分も含まれるため、さかのぼって返還することになります(返還方法についてはそれ以降受給される年金額と相殺する方法となります)
この米国年金の減額やその対象外となるWEP(Windfall Elimination Provision=棚ぼた排除規定)については下記SSAのウェブサイトをご参照下さい。
https://www.ssa.gov/planners/retire/wep.html
(注1) 手続きは米国年金における一般的なケースのものです。申請者によっては別の手続きとなることもあります。また自治体(州)や個別年金組合の年金についても手続きは異なります。
(注2)日米年金を通算する場合でも、米国年金は最低6クレジットが必要です。
(注3)同じように日本の年金の支給要件についても日米の年金加入期間を通算できます。
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