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日本の年金について「年金の支給開始年齢」
文&写真/蓑田透(Text and photo by Toru Minoda)
- 2017年7月6日
今回は日本の年金の支給開始年齢について紹介します。
その前にまずは皆さんの身近な米国年金を見てみましょう。満額受給開始年齢(full retirement age)は65歳から67歳の間となっていて、標準退職年齢(NRA)により誕生年ごとの開始年齢が決められています。例えば今年63歳の1954年生まれの方は66歳、今年59歳の1958年生まれの方は66歳8か月になります。その上で年金を早くもらい始めたい方、遅くもらい始めたい方のために支給の繰上げ制度(最大62歳から)、および繰下げ(最大70歳まで)制度がありますが、話がややこしくなるのでここでは繰上げ・繰下げについては一旦忘れてください。
では次に日本の年金を見てみましょう。日本の年金も仕組みは米国年金に似ています。異なる点は全国民が加入する国民年金(基礎年金部分)とサラリーマンや公務員、学校の先生が加入する厚生年金、共済年金(基礎年金の上乗せ部分)と2種類の年金がある点です。この年金の種類については過去記事【年金の種類】をご覧ください。
国民年金については支給開始年齢が65歳で固定されています。サラリーマンの主婦または主夫、自営業者など、国民年金だけ加入していた方は65歳から基礎年金を受給します。
一方、厚生年金、共済年金については米国年金のNRAと同じように受給開始年齢が60歳から65歳の間で誕生年によって分けられています。それが以下の表になります。
<図:厚生年金・共済年金支給開始年齢>
例えば1958年8月30日生まれのサラリーマンの男性は63歳から厚生年金部分を受給し、65歳時に基礎年金部分が追加されます。女性は誕生年が男性に比べ5年遅くなっています(ただし厚生年金の場合のみ適用され、共済年金では男女同じ)。
<左図:国民年金だけのケース 右図:1958年8月30日生まれのサラリーマン男性のケース>
こうした受給開始年齢を基準として、米国年金同様繰上げ(最大60歳から)・繰下げ(最大70歳まで)の申請を国民年金、厚生年金(共済年金)それぞれに適用することができます(一部例外あり)。ただし年金の繰上げ・繰下げ申請によって生涯に渡る年金受給額は増減されます。繰上げ・繰下げについては次の機会に紹介したいと思います。
・2015年10月から被用者年金(サラリーマンや公務員が加入する年金)一元化により共済年金も厚生年金に統一されましたが、
ここではわかり易いよう従来通り厚生年金、共済年金と表記しています。
・2017年8月から日本の年金の受給のための資格要件が25年から10年に短縮されます。詳細を知りたい方は弊社までお問い合わせください。
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