海外ネット配信に早期課税 来年3月に消費税法改正

 【共同】財務省は4日、海外からインターネットを通じて国内に配信される音楽や電子書籍などに関し、2015年3月に消費税法を改正し、できるだけ早期に課税を始める方針を明らかにした。国内と海外の事業者の競争環境を整えるのが狙い。

 海外にサーバーを置くアマゾン・コムなどのサービスは国外取引として消費税が課税されておらず、消費税増税で国内企業の不満は高まっている。財務省は「法改正後に周知やシステム対応が必要」と説明しており、法改正後、一定期間を空けて施行する考えだ。

 財務省は4日に開かれた政府税制調査会の会合で素案を示した。個人向けにネット配信する海外事業者に対し、日本の税務署に申告納税を義務付ける制度を導入する。海外事業者が納税に応じない場合などは、海外の当局に徴収を要請する枠組み「徴収共助」を活用する。

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