身分証代わり使用できず マイナンバー通知カード

 【共同】政府は26日、マイナンバー制度の個人番号を10月以降に市町村が郵送で告知する「通知カード」を、金融機関などの窓口で身分証明書代わりに使えないようにすることを決めた。身分証として使えるのは、税の源泉徴収などマイナンバー関連の業務に目的を限定する。関係省庁に通知する。

 日本年金機構の大量の個人情報流出で、官公庁が管理するプライバシーを含む情報のセキュリティーに国民の関心が高まる中、表面に個人番号が記載されたカードの取り扱いをより厳しくする必要があると判断した。

 通知カードの配布後、希望者には来年1月以降にICチップ付き「個人番号カード」が発行されることになっており、こちらは運転免許証などと同様に、身分証として使えるようになる見通し。

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