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深刻化するコロナウイルス感染。日本では?
文&写真/蓑田透(Text and photo by Toru Minoda)
- 2020年4月25日
世界中で蔓延しているコロナウイルス感染症。日本でもテレビを付ければニュースはもとより、ワイドショーや特集番組でも連日報道されています。国外の状況も報道されており、米国に関するものはニューヨーク州の深刻な状況が中心です。外出禁止令発令後に映像で流されるマンハッタンの静けさは、以前見た映画のワンシーンのようです。
米国在住の皆さんもテレビやインターネットを通して日本の状況を把握していると思いますが、4月27日時点での感染者数は厚生労働省発表によると1万3385人です。90万人を超えた米国の感染者数に比べれば少ないと思われるかもしれませんが、今の日本の感染危機への取り組みは万全とは言い難く、今後さらに勢いを増して感染者が増える可能性があります。
これは朝夕の通勤電車を見ても想像できます。都心のラッシュアワー時の乗客数は通常よりも大幅に減ってはいるものの、まだまだ人が接近するレベルの利用は続いているのです。その理由として、4月8日に安倍首相が緊急事態宣言を発令しましたが、それに伴う外出禁止措置が要請(協力依頼であり命令でない)であったこと、医療崩壊の回避と目的に感染検査(PCR検査)数を抑えていたため潜在感染者(感染しているものの無症状のため検査を受けていない人)が表面化されていないことが挙げられています。
経済への影響も甚大です。外出規制に伴い飲食店等のサービス業をはじめとする多くの企業、個人事業者の収入が激減しています。そしてそこで雇用される労働者の給与も大幅に減ることになります。その影響は大企業へも波及するでしょう。一般家庭から国際経済に至るまで、今後厳しい現実が待ち受けています。
今回の緊急事態における経済への影響に対処するため、政府や自治体から各種の経済支援策が打ち出されています。私が運営する社会保険労務士事務所へも、企業に対する助成金などの手続きに関する問い合わせがかなり増えています。
以下は日本における個人向けの経済支援策です。事業主(法人、個人事業主)向けの支援策(従業員の休業補償、事業者向け援助、各種融資など)もありますが、ここには含まれていません。いずれも日本国内の支援策なので米国在住の皆さんには直接関係しませんが、日本に住民票がある場合(仕事や親の介護などの理由で日本にも住民票があるケース)は下記1の「10万円現金給付」の対象になる可能性があります。
1.10万円現金給付
国民一人ひとりに10万円が現金給付されます。4月27日を基準日として住民票を持つ人が対象になります。海外在住者でも住民票があり、マイナンバーがあれば受給できる可能性があります。申請方法は感染防止のため、郵送またはオンライン申請を基本としていて、給付時期は5月以降になりますが、市区町村によって異なるだろうとニュース等で紹介されています。今後、住民票の世帯主宛に案内が郵送される予定です。
2.小学校休業等対応支援金(窓口:学校等休業助成金センター)
コロナ感染のため臨時休業した小学校のこどもの世話のため、契約した仕事ができない人(委託を受けて個人で仕事をする人)へ一律4100円/日を支給。対象期間は2月27日~6月30日です。
3.緊急小口資金の特例(市町村社会福祉協議会)
収入が減収した就労者(個人)への無利子貸付(要返済能力)制度です。20万円まで。当面の生活費として有効です。休業を余儀なくされた就労者用と、失業者向けの2種類があります。
4.国民年金保険料の猶予制度(市町村国民年金課または年金事務所)
年金保険料の支払期限や、各種届出の期限が猶予されます。
5.公共料金支払猶予(各電力会社、ガス会社等)
電気ガス等料金の支払い時期が猶予されます。
日本国内の感染者発生状況などの最新の情報はインターネットで数多く確認することはできますが、日本政府の公式発表としては厚生労働省のホームページに掲載されています。「厚労省コロナ」と検索するとトップで表示されます。もしくはこちらをクリックして下さい。
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