破綻による免責は通用せず?〜GM欠陥問題、判事は和解を推奨

 ゼネラル・モーターズ(GM)製自動車の大量リコール(回収・無償修理)につながった点火スイッチの不具合をめぐる裁判で、GMは2009年の破産法第11条に基づく更生手続き適用より前に起きた問題は責任を免れるはずだと主張しているが、破産裁判所の判事はすべてが免責されるわけではないとの見解を示している。

 クリスチャン・サイエンス・モニターによると、GMは今回の問題で、不具合への対応が約10年も遅れたことについては謝罪しているものの、不具合を起こした責任は認めていない。

 GMが、経営再建を果たした09年7月10日以前の事故や誤作動に関しては製造物責任の追及から保護されると解釈しているためで、「旧GM」は「モーターズ・リクイデーション」と改名された後11年12月に解散し、「新GM」は旧社の責任問題を引き継いでいないと同社は主張している。

 ところが今月2日、GMの更生手続きにも関わったニューヨーク地区破産裁のロバート・ガーバー判事に同社が09年の法的処理が及ぶ範囲の確認を求めたところ、ガーバー判事は「09年の破産法11条適用はGMの事業再編を認めただけで、必ずしも旧社と関連する訴訟から保護されるというわけではない」との判断を示した。

 判断を述べる前、同判事は「率直に言って、お金がいくらであろうが裁判費用や弁護士代でなく被害者に行くなら素晴らしいことだ」と語り、GMに裁判を続けるより和解することを強く勧めた。

 判事は1つの重要な問題として、GM幹部が破産法適用を受ける前に点火スイッチの問題を知っていたかどうかを判断する必要があると指摘した。場合によってはGMが詐欺をはたらいたとの主張を考慮する可能性もあるという。

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