米国の大学で STEM(Science:科学, Technology:技術, Engineering:工学, and Mathematics:数学)科目の学士、修士、または博士を取得し、現在12カ月のオプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)が終了間近の留学生について、さらにOPTの期間を24カ月延長できることになりました。
2016年5月10日より、国土安全保障省(DHS)は、既存のSTEM OPT17カ月延長ルールの代わりとなるSTEM OPT24カ月延長ルールを新たに開始しました。この新しいSTEM OPT延長を利用するには、学生は雇用主と共同で正式な研修計画書(Form I-983)を作成し、留学生の学校指定の職員(DSO)の承認を得る必要があります。また、この研修計画書は学生とDSOにより6カ月毎の見直しを行う必要があります。
研修計画書には雇用主による 認証が必要となる重要事項がいくつも含まれています。具体的には、 正社員、パートタイム、一時的、永久的雇用であることに関わらず、STEM OPTの学生が米国のそれら労働者の業務に取って代わり行わないこと、またSTEM OPTの学生と同様の職務環境にある米国の労働者と同等の給与がSTEM OPTの学生に支払われることを承認する必要があります。雇用主は学生へ少なくとも週20時間の業務を与えなければならず、また学生が無給で就労することはできません。最後に、雇用者が研修計画書を遵守しているか確認するために行われる、国土安全保障省による現地訪問に同意する必要があります。
研修計画書を作成し、必要な認証を行うことに同意するほか、雇用主はSTEM OPTの学生を雇うために必要となるE-Verifyに登録する必要があります。
STEM OPTの学生が24カ月間の延長に申請できる期間は、現在のOPTが残り120日以下になった時点から、EAD(Employment Authorization Document:労働許可証)の有効期限までの間です。現在のEADの有効期限終了までに この延長申請書が米国移民局にて正式に受理されると、学生はEAD有効期限以降の更に180日まで、もしくは申請審査結果が出るまでの期間、米国への滞在および雇用の継続が移民局より認められています。
すでに現在STEM OPT17カ月延長で就労している学生については、 新しい規則が開始された2016年5月10日の時点で残りの就労許可期間が150日以上ある学生には追加で7カ月の延長申請を行うことができます。その場合、 2016年8月8日までにDSOへ研修計画書を提出し、延長推薦を受け、その推薦日より60日以内に7カ月延長の申請を行う必要があります。
STEM OPT17カ月延長申請が現在審査中の学生においては、学生の大学のDOSが24カ月延長を推薦したことを証明する、承認済みのI-20を追加書類として提出することを求める質問書が移民局より発行されます。
この新規則についての質問や相談は当事務所までお問い合わせください。
尚、STEM OPT延長ルールの詳細についてはこちらをご覧ください。
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