米国国務省、入国禁止令の一部免除規定を発表

文/デビッド・シンデル(Text by David Sindell)

米国国務省(U.S. Department of State:通称DOS)は、2020年7月16日にトランプ政権が発行した移民および非移民ビザ保持者の米国への入国制限に対する免除規定について2つの声明を発表しました。

移民ビザ保持者における入国禁止について

米国国務省は、トランプ政権によって2020年4月に発行された移民ビザ保持者の入国禁止に関する声明の免除規定を発表しました。以下の対象者は米国の入国が許可されます。

•扶養家族の子供移民ビザに対する申請について対象となる21歳未満の子供が、年齢による移民ビザ取得資格を2021年1月14日(移民ビザ声明の有効期限切れから2週間後)までに失効するおそれがある者。

また、米国国務省によると、抽選永住権の当選者でも、2020年4月23日までに米国永住権を取得しなかった者は、免除資格の対象でない限り、米国入国禁止の対象になると発表しています。

非移民ビザ保持者における入国禁止について

最後に、米国国務省は、2020年6月に発行された非移民ビザ保持者に対する米国入国制限の一部免除規定を発表しました。以下の対象者は米国の入国が許可されます。

•H、 J、またはLビザ保持者の扶養家族である配偶者と子供で、非移民ビザ保持者における入国禁止声明に該当しない者。
仮に、主たる非移民ビザ保持者が2020年6月24日時点で米国に滞在していた、あるいは、有効なH、L、または条件付きのJビザを保持していたことにより本規制の対象外となる場合、その配偶者と子供も本規制の免除の対象となります。なお、主たる非移民ビザ保持者が大統領によるビザ取得制限の対象外となる場合も同様で、その配偶者と子供は本規制の対象外となります。また、米国国務省は引き続き、本規制の対象外となる配偶者(自身のビザステイタス等の状況で免除条件を満たす者、あるいは主たる非移民ビザ保持者が米国内に滞在していた場合など)にH、L、またはJビザの発行を実施する予定です。

•HとJビザの申請者で米国の外交政策目標に対する貢献が見込まれる(例:新型コロナウィルスの対処目的)者、または米国政府の要請によって渡米する者。
なお、Lビザの保持者も本規制の一部免除の対象であるかについては現時点では明らかにされていません。

*本記事は7月時点に発表された内容であり、今後、状況が変化する可能性もあることをご了承ください。
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デビッド・シンデル (David Sindell)

デビッド・シンデル (David Sindell)

ライタープロフィール

NY州およびNJ州弁護士資格。外国法事務弁護士(外弁)として東京第2弁護士会所属。アメリカ移民法弁護士協会所属。日本語、フランス語に堪能。

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