非移民ビザでのアメリカ入国制限に関する大統領令が公布
日本企業の駐在員にも影響
- 2020年6月23日
2020年6月22日、トランプ大統領は非移民ビザによるアメリカへの入国を制限する大統領令を公布した。今回の大統領令は新型コロナウィルス禍で失業者の急増し、これからの経済回復期のアメリカの労働者の地位を奪い不利益を与え、2020年12月31日までの間、特定の外国人を移民および非移民として入国させることは、米国の利益を損ない、高い失業率の状況が長引く可能性があると判断したため。
この大統領令は2020年6月24日(水)午前12時1分(東部時間)から2020年12月31日まで有効としている。(必要に応じて延長される可能性もある)今回の大統領令の対象となる非移民ビザの種類は以下の通り。
・H-1BまたはH-2Bビザ、およびそれに同行する外国人
・Lビザ(企業内転勤者)およびそれに同行する外国人
・Jビザ(実習生、研修生など)およびそれに同行する外国人
また入国制限は次の条件に該当する者のみに適用する。
・大統領令の発行日時点で米国外に滞在している
・大統領令の発行日時点で有効な非移民ビザを保有していない
・大統領令の発行日時点で有効なビザ以外の正式な渡航書類(送迎状、適切な搭乗書類、仮釈放前書類など)を持っていない
ただし次の事項に該当する人は今回の入国制限に関する大統領令は適用されない。
・合法的に永住権を有する米国の永住者
・米国市民の配偶者または子である外国人
・米国の食品サプライチェーンに不可欠な一時的な労働力、または役務を提供するために米国に入国しようとする外国人
・国務長官、国土安全保障長官、またはそれぞれの指名者が入国が国益にかなうと判断した外国人、COVID-19に感染し、現在入院している個人への医療ケアの提供に関与する、COVID-19に対抗するための米国施設での医学研究の提供に関与する者
2020年の2月から4月までの間に、雇用主がH-2Bビザに結びついた労働者のポジションを埋めようとしている産業で、1700万人以上の米国の雇用が失われ、同期間に雇用主が現在H-1BやLビザに縛られた労働者のポジションを埋めるためにH-1BやLビザの労働者を求めている主要産業では、2000万人以上の米国人労働者が職を失っているとされる。特にJビザ申請者と競合する若いアメリカ人の5月の失業率は特に高く、16~19歳で29.9%、20~24歳で23.2%となっている。 よってH-1B、H-2B、J、Lの非移民ビザプログラムを介した追加の労働者の入国は、COVID-19の発生によって引き起こされた異常な経済的混乱の影響を受けたアメリカ人の雇用機会に大きな脅威を与えているとしている。
該当する外国人は所属の会社や専門家に相談の上,渡航前に十分に情報収集して対策を講じていくのが望ましい。
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