アメリカの法律最前線
- 2023年12月5日
- 2023年12月号掲載
E-1/E-2ビザ
E-1、E-2はそれぞれ米国と条約締結国との間の貿易、または投資の発展を目指したビザです。ここでは日本とアメリカの間でのEビザについて言及します。
E-1の申請は、日本、アメリカ間の貿易がアメリカの会社の事業の50%以上を占めること、アメリカの会社の株主が50%以上日本人(アメリカの国籍を有するもの、アメリカ永住権者を除く)であることが条件です。一方E-2の申請は、アメリカ企業が日本からの資本を使ってそれなりの投資を行うこと、アメリカの会社の株主が50%以上日本人(アメリカの国籍を有するもの、アメリカの永住権者を除く)であることを条件としています。いずれも日本国籍のオーナー、役員、管理職、専門職として申請が可能です。アメリカ企業が日本の会社の子会社である場合は日本の親会社の株主構成を見られます。また、アメリカ企業が上場企業の子会社の場合、日本の株式市場に上場していることで日本国籍を保有しているとみなされますが、それでも株主の50%以上が日本人であることの立証は必要です。
初回企業登録申請時の注意点
企業としてEビザを初回申請する際は、申請者の審査とともに、企業がEビザに適した事業を行っているかの審査を経てEビザ企業登録を行う必要があります。E-1の場合は貿易の実績を示す必要があり、E-2の場合は日本からの出資を示す書類を求められます。また、E-2の場合はその業界において相当な出資額といえるのか、何に投資したのかを示す書類を残しておくことが重要です。投資である以上、出資金を単に銀行口座に振り込むだけでは不十分で、具体的に事業に投入する必要があります。
申請はEビザ企業登録のみを先に行うことはできず、アメリカへの赴任者を選定のうえ準備を行います。初回申請には時間を要するため、あらかじめスケジュールに組み込んでおきましょう。
企業登録後の申請時の注意点
会社の株主比率に変更が生じた場合や、E-1に関しては事業内容等の変化により日本、アメリカ間の貿易の比率が変わった場合はビザを保有し続けられなくなる可能性があります。また、Eビザの企業登録は永久的なものではないため、長年申請者がいない場合は再度企業登録をする必要が出てきます。さらに、職歴が浅い人はアメリカ企業で不可欠な管理職または専門職としての経験をどこで積んだのかが懸念点となり、却下される可能性もあるので注意が必要です。
最近の傾向として、Eビザに限ったことではありませんが、2023年10月17日にアメリカ大使館での面接予約システムが変更されたことにより、一部カスタマーサービスなどに混乱が生じているようです。また、2023年6月にEビザの申請費用が205ドルから315ドルに引き上げられました。移民局へのEステータスの延長、変更の申請料金も、今後大幅な値上げの可能性が提案されています。
H-1Bビザ
いわゆる特殊技能職ビザと呼ばれるもので、申請条件は申請者が大学の学位以上を保持していることに加え、特定の専攻分野における学位以上が必要であると政府がみなす職種に限定されます。一般的な学位(外国語学部、文学部など)の出身の場合は特殊技能と結びつけるのが難しく、また学位が必要ない職務では却下される事例があります。あくまで技能職であることから、管理職の役割が大きい職務もH-1Bにはなじまない傾向にあります。さらに、政府が指定する給与額を会社が支払えること、解雇した場合は自国への旅費を会社が支払うことなどが条件となります。
申請は2段階で実施されます。まずは移民局に請願書を提出して認可を得て、その後、ビザスタンプが必要な場合は大使館で面接を受けます。H-1Bは6年間の期限付きですが、永住権の申請をしており一部条件を満たす場合には6年を超えて更新することも可能です。
H-1BはEビザやLビザのように国籍や過去の就労経験が条件とされず、新卒でも申請できるため人気があります。近年は毎年10月からの就労開始のため、その年の3月に申請のための事前抽選が行われます。例年の当選確率は25%前後で、アメリカで大学院を卒業した場合は若干確率が高くなります。必ず申請できる保証はないため、代替案を検討しておきましょう。抽選は年に1回のため、就労開始まで時間が空いてしまうこともあり、タイミングを図るのが難しいビザです。現在は料金の値上げや抽選方法の変更についての議論が行われており、2024年3月の抽選時には大きな変更の可能性も指摘さています。
Lビザ
企業内転勤ビザと呼ばれ、多国籍企業の従業員がアメリカ国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ転勤する場合に使用されます。アメリカに赴任する前の直近3年間のうち、1年間をアメリカ国外の関連会社で継続的に管理職または専門職で就労していることが申請の条件です。アメリカ国外とアメリカでの職務が一致する必要はなく、管理職に就く場合はL-1A、専門職に就く場合はL-1Bを申請します。L-1Aは7年間、L-1Bは5年間の滞在期間が設けられています。期間を超えての滞在はできませんが、アメリカ国外で再度1年間、継続して関連会社で雇用されることで、L-1を再度取得することは可能です。なお、アメリカ国外の企業に拠点を置きながら出張ベースでアメリカの関連企業で就労を行う場合にもビザを取得でき、アメリカでの滞在が年間180日以内の場合には上記の滞在期間の満期は適用されません。
通常は移民局へ請願書を提出し、許可を受けた後で大使館へ申請が必要で、H-1Bと同様に2段階の審査があります。ただし、L-1ビザによる転勤者が多い場合、移民局にBlanket請願を行うことが可能です。Blanket請願には、アメリカ企業が実際にビジネスをしていること、3つ以上の関連会社等が存在することに加え下記のうち1つの要件を満たす必要があります。
(1)1000名以上のアメリカの従業員がいる
(2)アメリカで年間2500万ドル以上の売上がある
(3)過去12カ月の間に10件以上のLビザの認可を取得した
Blanket請願が許可された場合、申請者は直接大使館へ申請が可能となり、2段階手続きを経る必要がなくなります。
L-1Bの専門職に関しては技術者等であるだけでは足りず、その業界や企業内では有していない専門的な技術を有していることが必要です。例年移民局はL-1Bの専門職性について厳しい審査を行っており、申請者の技術・知識がどのように専門的であり一般的でないのか、企業内の他の従業員と比べてどのように秀でているのかを示すために十分な資料を準備する必要があります。またL-1Bであった人が管理職に昇格する場合、L-1BからL-1Aへビザを変更する必要があり、認可を得てからでないとL-1Aとして職務に就けません。L-1Bの5年満期が迫っている人が直前にL-1Aに切り替え、2年間の延長を行うことは困難です。L-1Aへの切り替えにより2年間滞在を延長する場合には最低でも6カ月管理職でいることが必要で、切り替えを満期の6カ月前に行ったうえ2年間の延長申請を行う必要があります。
コロナ禍は一時的に発給が停止されていたLビザですが、現在はコロナ前の状態に戻っています。依然として移民局から追加書類の要請が届くことが多く、徐々に減りつつあるものの却下率の高いビザです。企業によってはLではなくEビザを選ぶ会社も出てきていますが、どちらが適切なのかは個々のケースによります。また、現在はLビザの請願申請料金の値上げも検討されています。
フラゴメン法律事務所(FRAGOMEN, DEL REY, BERNSEN & LOEWY LLP)
三輪咲絵
smiwa@fragomen.com
https://www.fragomen.com/people/sakie-miwa.html
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