在日アメリカ大使館、領事館でのEビザ申請について

文/デビッド・シンデル(Text by David Sindell)

 Eビザは日本の会社から駐在員をアメリカの子会社などに派遣する場合に、アメリカ移民局を通さずに直接アメリカ大使館または領事館の面接だけで取得が可能なアメリカ就労ビザです。また、最大5年のビザが取得できます。非常に便利なビザとして多くの日系企業に使われています。とりわけ、大企業など、緊急に社員をアメリカに派遣する場合や、多くの従業員を頻繁に派遣する必要性がある場合は特に利便性があります。

 この在外アメリカ大使館、領事館の面接のみでEビザを取得できるようにするためには、まずは受け入れ先となるアメリカの会社がEビザ基準を満たす会社かどうかアメリカ大使館、領事館に必要な書類を提出し、認められたEカンパニーとして登録されていなければなりません。一旦登録されても、その条件を維持していることが求められます。

 基本的な条件としては、アメリカのスポンサー会社の50%以上が日本人(アメリカ永住権を持つ日本人は対象外)、日本の企業であること、そして相当額の積極的な投資があること、または全貿易の半分以上が日米間で相当額の貿易が継続的に行われていることなど、多々あります。

 その証明として、1年に1度、DS156Eフォームとともに会社の財務情報などに関する会社情報をアメリカ大使館、領事館へ提出することで会社登録を適切に維持できていました。ただ、現在では、その必要性はなくなっています。アメリカ大使館、領事館の新しい方針では、1年間に複数の従業員のEビザを提出する企業は会社の財務情報を1年に一部のみ提出すれば良い状況に変わりはありませんが、提出方法及びタイミングは、最新の財務諸表が作成された後、もしくは納税申告後に誰かがビザを申請する際に提出することが望ましい、と方針が変わっています。

 なお、現在では各従業員の面接時、DS156Eフォームのすべて(Part I,II,III)の提出が必須となっています。つい最近までは、すべては必要ありませんでした。同じ情報がDS160Eにも記載されますが、こちらは新しい方針により全ページの提出が必須ですので注意してください。

 こちらの提出を忘れると、その場で追加記入させられる、場合によっては、後日の提出を求められ、その日に面接結果が出ないという事態も考えられます。

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デビッド・シンデル (David Sindell)

デビッド・シンデル (David Sindell)

ライタープロフィール

NY州およびNJ州弁護士資格。外国法事務弁護士(外弁)として東京第2弁護士会所属。アメリカ移民法弁護士協会所属。日本語、フランス語に堪能。

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