Eビザについて

文/ミチコ・ノーウィッキ(Text by Michiko Grace Nowicki)

 投資駐在員(E-1)ビザまたは貿易駐在員(E-2)ビザは、米国が各国と結んでいる通商条約に基づいて承認されるものです。日米間でも通商条約が結ばれています。日本国籍を持つ人のEビザを申請するためには、ビザの申請をする会社の「国籍」が日本である必要があります。つまり、その企業の株の大多数を日本人(グリーンカードを保持しない日本国籍の人)が所有していなければなりません。条約国の国民が少なくとも該当企業の株の50%を所有している必要があります。

Eビザの特徴と目的

 Eビザの特徴として、他の労働ビザであるHビザやLビザと違い、申請時のビジネスに従事していれば、更新回数に制限がありません。また、労働局などからの給料の調整もなく、毎年発行されるビザの数にも制限がありません。さらに、直接米国大使館へ申請書を提出でき、スポンサー会社と関連したそれまでの職歴等は一切問われません(Lの場合は必要条件)。

 Eビザの主な目的は、アメリカとの通商条約の締結国との間の経済活動を円滑にし、助長することにあります。ですが、会社が株式市場に上場していないからといって、申請を諦めることはありません。小企業の従業員やオーナーでEビザの資格を持っている人は沢山います。

審査基準の変化

 さらに、Eビザはアメリカと日本間での実質的貿易、またはアメリカへの実質的な投資を条件としていますが、投資に関する最近の審査傾向として、必ずしも多額の投資額が必要とされなくなってきています。最近は、投資額の大小よりも、現地でのローカルの雇用に繋がるビジネスであるかどうか、また将来的なビジネスプランができているかどうかなど、総合的な価値を審査されます。また、以前はEビザ対象となるビジネスとして画一的なイメージもありましたが、現在はビジネスの夢や可能性も考慮してもらえるようになってきています。この審査基準の変化は、移民法を改定したいとするオバマ大統領の方針によって、この国を象徴するアメリカンドリームが現在も存在し、また、海外からのビジネスを受け入れる門戸を広げようという動きに起因しているのではないか、と私は見ています。

面接の準備も重要

 最後に、申請書類や投資額、事業計画に問題がなくても、実際の大使館面接での印象もしっかり見られますので、面接の準備は重要です。申請者が面接へ行く際には、面接官の質問に誠実に、また的確に答え、ビジネスへの熱意が伝わるよう留意しましょう。

*このコラムはクライアントからの質問を一般的に書き換えたものです。あくまでも一般的なケースですので、法的なアドバイスが必要な方は専門家にご相談ください。

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ミチコ・ノーウィッキ (Michiko Nowicki)

ミチコ・ノーウィッキ (Michiko Nowicki)

ライタープロフィール

ウィリアム・S・リチャードソン・スクール・オブ・ロウ卒業。米国移民弁護士協会所属、米国弁護士協会所属、ハワイ州弁護士協会所属。日本居住歴19年。バイリンガル。

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