日本国籍保持者やビザ免除国の市民は、米国ビザ免除プログラム(VWP)により、ビザ無しで最大90日間米国に滞在することができます。ただし、VWPで旅行する場合、米国で許可される活動に制限があり、短期間の観光、ビジネス関連の訪問、病気の治療など医療目的の訪問等のみ許可されています。
よく誤解されるのが、VWP入国でのビジネス活動です。ビジネス会議への参加や求職活動は許可されるかもしれませんが、働くことはできません。たとえば、インターン、派遣労働、会社内移転、トレーダー、アーティストやパフォーマー、またはメディアやジャーナリストなどの活動には、適切なビザを申請する必要があります。
VWPのもと渡米する場合、事前にオンラインでESTA申請が必要となります。家族で旅行する場合、こどもも含め全員のESTA申請が必要となります。注意点として、少なくとも旅行の72時間前までにESTAを申請しましょう。船でも飛行機での旅行でも、米国へ向かう時点でESTAが承認されている必要があります。ESTAが取得できなかった場合はVWPでの旅行ができないことを意味し、適切な非移民ビザを申請する必要があります。もしメキシコまたはカナダから陸上で米国に入国する場合はESTAは不要ですが、ESTAをお持ちの場合は入国が迅速化されます。ESTAをお持ちでない場合は、フォームI-94を記入します。
VWPで米国に入国するためには、有効期限が6カ月以上残っているパスポート、および帰りの航空券が必要になります。VWPで入国後、米国または隣接する島やカナダ、メキシコなどの国境を共有する国に移住することはできません。
ESTAはビザではありませんし、ESTAの承認があっても必ずしも米国への入国が許可されるとは限りません。入国港で入国審査が通らなかった場合は、承認されたESTAを持っていても入国拒否されることがあります。
さらに、VWPで旅行するということは、米国への入国拒否を受けた際に控訴する権利を放棄することを意味します。また入国後でも入国時の条件を守らず米国から追放された場合、それに対して控訴することができません。旅行目的に沿った適切なビザをお持ちの方は、ESTAは不要です。
ESTAは取得から2年間、もしくはパスポートの満了日のいずれか早い日まで有効です。ESTAは入国時に必要であり、米国から出国前にESTAの期限が切れても通常は問題にはなりません。しかし新しいパスポートを取得した場合や、氏名、性別、国籍を変更した場合は、ESTAを更新してください。同じESTAで複数回米国に入国することは可能ですが、一度の滞在期間は米国到着日から最大90日となります。
どこの国でも逮捕歴や有罪判決を受けたことがある場合は、ESTA申請時に申告する必要があります。一定期間が経過し前科が抹消された場合にも当てはまります。きちんと申告しなかった場合、将来の米国のビザ申請に影響を及ぼす可能性が高いので注意してください。
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