E-2ビザは、アメリカと通商航海条約を締結している国の市民のための投資駐在員ビザです。アメリカの会社に実質的な投資を行った投資家が、投資家自身と配偶者そして未成年のこどものために取得できる長期滞在ビザを指します。
E-1ビザ(貿易駐在員ビザ)以外でE-2ビザが唯一、海外のアメリカ大使館もしくは領事館によって審査される就労・投資ビザとなります。領事館は、投資が「実質的」なものであること、また投資先の会社が実際に稼動しており、商業として成り立っているのか等を判断するうえで広範な裁量権を持っています。領事館から拒否されたE-2ビザに関しては、控訴することはできません。
E-2ビザは通常は海外のアメリカ大使館・領事館にて申請されますが、アメリカに滞在しながら「ステータス変更」を申請し、E-2ビザのステータスを得ることも可能です。アメリカ国内でステータス変更を行う場合、申請をする時点で合法的な滞在を許可されている人に限られます。アメリカでのE-2ビザへのステータス変更は帰化移民局(USCIS)のカリフォルニアサービスセンターにて行われます。申請には、フォームI-129およびサプリメントEの提出が必要となり、審査には通常約8週間を要します。
また重要なのは、海外の領事館はUSCISのE-2ビザ審査の判断に拘束されるものではないということです。さらに、アメリカ国内でE-2ビザへステータス変更をされた場合は、パスポートにビザスタンプは押されません。したがって、USCISより許可されたE-2ビザのステータスというのは、そのビザ所持者がアメリカを出国しない限りのみ有効とされます。
E-2ビザを取得するためのもっとも一般的な方法は、海外のアメリカ領事館での申請となりますが、場合によってはアメリカ国内でステータス変更をするのが最良の選択と考えられる場合もあります。たとえば、アメリカ国内に滞在しながら既存事業を買収するために迅速にE-2ビザを取得する必要がある場合や、投資額が明らかに十分でない場合、またE-2ビザを取得される方の職務経験が大使館では不足とみなされるリスクがあるケース等です。おそらく海外の領事館では却下となるケースでも、USCISでの審査では許可されることがあります。
E-2ビザは非移民ビザです。つまり、申請者はE-2ビザの資格が終了次第、アメリカを離れる意思がなくてはなりません。もしこれまでに不法滞在もしくはステータスが切れた状態で長期滞在をした過去がある人は、E-2ビザの資格が終了後にアメリカを出国する意思がないと推測され、その推論を覆すのは非常に困難になります。そのような場合、過去の違反や不法滞在は、不注意による短期間のことであったことを証明する必要があります。
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