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日本のマイナンバー制度
文&写真/蓑田透(Text and photo by Toru Minoda)
- 2017年5月1日
日本のマイナンバー制度が2016年からスタートし、具体的に「誰が対象になるのか」「いつから何が変わるのか」などの記事を見たり聞いたりしたのは、まだ記憶に新しいことでしょう。2016年からスタートと言っても「はい、ではこれから世の中すべてマイナンバーを使った生活になります」というわけではなく、一定期間を設け、その間に順次導入する形をとります。具体的には2016年から2018年にかけて行政機関や金融機関等との情報連携を行ながらその仕組みを確立していく予定です。そこで改めてマイナンバーについてご紹介していきます。
1.マイナンバーとは
個人に与えられる12桁の番号のことで、社会保障、税、災害対策の分野で横断的な番号制を導入することにより、分野間で同じ人の個人情報の特定・確認が確実かつ迅速にできるようになり、行政の効率化、国民の利便性の向上及び公平・公正な社会を実現します。米国在住の方は同様のものとして既に米国の社会保障番号(Social Security Number)をお持ちですのでイメージしやすいと思います。
2.対象者
マイナンバーが付与(指定)されるのは日本に住民票登録している人だけなので、米国含め海外在住者の方は日本に住民票をお持ちでない限りマイナンバーを持つことはありません。そうすると制度導入後、日本の年金が貰えなくなったり、行政機関や銀行などで手続きができなくなったりしてしまうのかと不安に思われるかもしれませんが、そのようなことはありません。マイナンバーのない方も今まで通り手続きは行えます。また国籍を問わないので、今後日本へ帰国(移住)される方で日本国籍を持たない方も、帰国後住民票登録するとマイナンバーを付与されます。
3.制度導入の流れ
前述の通り制度は2016年から2018年にかけて導入されますが、大まかなスケジュールは次の通りです。
2015年10月 | マイナンバーの付番・通知開始 |
2016年1月 | マイナンバーの利用開始(一部機関での手続に利用、個人番号カード交付、など) |
2017年1月
2017年7月 |
マイナポータル運用開始
行政機関との連携(地方自治体、年金事務所、税務署、など) |
2018年1月 | 金融機関での預貯金口座への付番 |
個々の行政手続きや銀行手続きなどでは既にマイナンバーは使用されていますが、異なる行政機関や金融機関の間での連携目的での使用については2017年の7月以降になります。
またマイナポータルとは、パソコン上で行政機関が自分の番号情報をいつ、どの行政機関とやりとりしたかを確認することができ、行政機関からのお知らせが届く自分専用の管理画面のことです。銀行のネットバンキングでも個人IDでログインすると自分のページ(マイページ)にアクセスでき、口座残高情報や入出金、振込手続きの履歴、銀行からのお知らせが閲覧できますが、それに似た役割を持ちます。2017年1月から利用可能となっていますが、個人番号カード、ICカードリーダー(別途購入の必要あり)がないと開設できません(個人番号通知書だけでは開設できません)
海外在住者に直接影響しそうな手続きとして、日本の銀行、郵便局から海外にある口座宛への送金手続きがあげられていましたが、マイナンバーを持っていない海外在住者でも手続き時に身分証明書や送金目的などの情報を申告すれば問題なく送金手続きできるようです(尚、原則住民票を持たない人は日本の銀行口座を持つことはできないため、銀行によっては将来的に非居住者専用口座へ変更するように言われる場合があります)
このように日本に住民票を持たない方への影響は特にありませんが、今後日本への帰国を予定されている方など、わからない点がありましたらお気軽に当社までお問合せ下さい。
参考:内閣官房番号制度推進室ウェブサイト
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
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