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アメリカで就労体験ができるJ-1ビザとは
- 2018年4月23日
海外で学ぶこと、働くこと、挑戦すること……。さまざまな活動を通して異文化交流をすることで、グローバルな力を身につけて行けるようなヒントをお届けします。
こんにちは。SKYUSロサンゼルスオフィスの椎名です!
今回はアメリカで合法的に長期間、有給で就労経験のできるJ-1ビザについてご紹介します!
隣国のカナダやオセアニアでは、年齢制限等の条件をクリアしている日本の方は、最長12カ月間(条件により最長24カ月間)滞在可能なワーキングホリデービザを申請、取得していただくことができます。このビザ保持者は、就学、就労、旅行と自身の目的に合わせて滞在スタイルを自由に決めることが可能です。
残念なことにアメリカではこのワーキングホリデー制度がなく、日本の方がアメリカで就労経験を積むのはなかなか難しいのが現状です。
J-1ビザとは?
J-1ビザ(Exchange Visitors Visa)とは、国際交流プログラムの一つとして米国国務省が管轄するビザです。J-1ビザは全部で14のカテゴリーに分かれており、その中のTraining、Internshipというカテゴリーは、在アメリカ企業で企業研修(インターンシップ)をすることを目的としています。
弊社では、この2つのカテゴリーを利用してJ-1ビザインターンシップのサービスを提供しております。
J-1ビザを取得するためには、ビザスポンサー団体と呼ばれる国務省認定の非営利教育団体(NPO団体)にJ-1ビザのスポンサーになってもらう必要があります。その団体が申請者と研修企業の審査を行い、団体からDS2019と呼ばれる滞在許可書を発行してもらう必要があります。
J-1ビザは就労ビザとは異なり、企業が雇用主としてのビザスポンサーになるのではなく、アメリカでの研修、インターンシップが目的となるため、非営利教育団体にJ-1ビザのスポンサーになってもらうことで、米国大使館にJ-1ビザを申請することができます。
年齢:20~35歳(35歳以上の方は経歴次第では参加の可能性あり)
学歴:高卒以上(学歴により必要な職歴が異なる。アメリカでの学歴は除く)
職歴:大学、短大卒業者は1年以上。高校、専門学校卒業者は5年以上
英語力:TOEIC600点以上が目安(企業や求人の条件により必要となる英語力が異なる)
大卒または新卒者:大学での専攻による(まずはSKYUSまでお問い合わせください)
1.支店等も含むグループ全体で年商が$3M 以上、または従業員数25名以上であること
2.Tax ID Numberを取得していること
3.Worker’s Compensation(労災保険)に加入していること
4.会社のウェブサイト、もしくは会社のパンフレット(どちらも英語が望ましい)を保持していること※上記1の条件に当てはまらない場合、国務省認定NPO団体がサイトビジット(企業訪問)を行い、団体に承認されれば受入先企業となることが可能です。
現在までに受け入れいただいている企業様から、
インターンを検討中の方へ一言
人生はいつからでも変えられる。自分が本当にやりたいという意思があれば、私たち企業はその受け皿になれるように努めたいと思っているし、日本では学べないアメリカでのビジネス、アメリカの文化を学ぶには、J-1プログラムは非常に有効的であると思います。みなさんに与えられたチャンスなのでぜひチャレンジしてください!
SKYUSはアメリカの主要都市であるニューヨークとロサンゼルス、サンディエゴにオフィスを持っています。日本人スタッフが常駐しており、J-1ビザでのインターン参加希望者へ無料でカウンセリングを実施しています。少しでもご興味がある方、ご自身がJ-1ビザの申請条件を満たしているか等査定をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
またJ-1ビザを利用して日本からの人材の受け入れにご興味がある企業様も、ぜひご連絡ください。
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