ADITプロセスとL-1査証

文/デビッド・シンデル(Text by David Sindell)

ADIT プロセスとは
 米国の永住権の申請を行い、無事にグリーンカードの申請が認可されると、移民局のオンラインケースステータス上にはコラム内のように表記されます(一例)。

On August 20, 2015, we registered your permanent resident status and mailed you a Welcome Notice for Receipt Number LIN1234567890. Please follow the instructions in the notice. Your new permanent resident card should arrive by October 19, 2015, after this registration or after you complete any ADIT processing referred to in the welcome notice, whichever is later.

 

 この時点で、実際に永住権を受け取るまでに行わなければならない何かしらの申請ステップがあるのでしょうか。このケースステータスに記載されているADITプロセシングとは何でしょうか。
 ADIT processingとは“Alien Documentation, Identification & Telecommunication System”の略で、新たに発行されるグリーンカードの不正使用を防ぐためのカード発行上の最終プロセスです。
 ケースによっては、この認可後の段階において、指紋情報や写真を提出するように要求される場合があります。それをもとに移民局は移民局情報を更新し、そしてカードの発行手続きへ移ります。
 もしこのようなリクエストを受けた場合は、インフォパスを通して予約(infopass.uscis.gov)を行うなど、最寄りの移民局ローカルオフィスに出向く必要があります。その際、認可証(I-797 Welcome Notice)、パスポート用写真2枚、そして有効なパスポートを持参するように要求されることもあるでしょう。
 自身がグリーンカードの申請者で、認可後、グリーンカードが60日以内に届かない場合は、移民局にこのADITプロセス上の問題も踏まえ、問い合わせすべきでしょう(egov.uscis.gov/e-request/Intro.do)。
 
L-1査証上の注意書
 最近、L-1査証上の注意書 が改定された模様です。これまでは、通常のL-1やブランケットL-1の区別なく、「認可されたI-797またはI-129Sを入国審査で提示する必要ありとされていましたが、新しい表記では、通常のL-1の場合「認可されたI-797を入国審査で提示する必要あり 」とされ、ブランケットのL-1の場合は「I-129Sを入国審査で提示する必要あり」とされるようになりました。これから新しくL-1査証を取得する場合は、この表記に間違いがないかどうかを確認するようにしてください。

この記事が気に入りましたか?

US FrontLineは毎日アメリカの最新情報を日本語でお届けします

デビッド・シンデル (David Sindell)

デビッド・シンデル (David Sindell)

ライタープロフィール

NY州およびNJ州弁護士資格。外国法事務弁護士(外弁)として東京第2弁護士会所属。アメリカ移民法弁護士協会所属。日本語、フランス語に堪能。

この著者の最新の記事

関連記事

アメリカの移民法・ビザ
アメリカから日本への帰国
アメリカのビジネス
アメリカの人材採用

注目の記事

  1. 今年、UCを卒業するニナは大学で上級の日本語クラスを取っていた。どんな授業内容か、課題には...
  2. ニューヨーク風景 アメリカにある程度、あるいは長年住んでいる人なら分かると思うが、外国である...
  3. 広大な「バッファロー狩りの断崖」。かつて壮絶な狩猟が行われていたことが想像できないほど、 現在は穏...
  4. ©Kevin Baird/Flickr LOHASの聖地 Boulder, Colorad...
  5. アメリカ在住者で子どもがいる方なら「イマージョンプログラム」という言葉を聞いたことがあるか...
  6. 2024年2月9日

    劣化する命、育つ命
    フローレンス 誰もが年を取る。アンチエイジングに積極的に取り組まれている方はそれなりの成果が...
  7. 長さ8キロ、幅1キロの面積を持つミグアシャ国立公園は、脊椎動物の化石が埋まった岩層を保護するために...
  8. 本稿は、特に日系企業で1年を通して米国に滞在する駐在員が連邦税務申告書「Form 1040...
ページ上部へ戻る