ADIT プロセスとは
米国の永住権の申請を行い、無事にグリーンカードの申請が認可されると、移民局のオンラインケースステータス上にはコラム内のように表記されます(一例)。
この時点で、実際に永住権を受け取るまでに行わなければならない何かしらの申請ステップがあるのでしょうか。このケースステータスに記載されているADITプロセシングとは何でしょうか。
ADIT processingとは“Alien Documentation, Identification & Telecommunication System”の略で、新たに発行されるグリーンカードの不正使用を防ぐためのカード発行上の最終プロセスです。
ケースによっては、この認可後の段階において、指紋情報や写真を提出するように要求される場合があります。それをもとに移民局は移民局情報を更新し、そしてカードの発行手続きへ移ります。
もしこのようなリクエストを受けた場合は、インフォパスを通して予約(infopass.uscis.gov)を行うなど、最寄りの移民局ローカルオフィスに出向く必要があります。その際、認可証(I-797 Welcome Notice)、パスポート用写真2枚、そして有効なパスポートを持参するように要求されることもあるでしょう。
自身がグリーンカードの申請者で、認可後、グリーンカードが60日以内に届かない場合は、移民局にこのADITプロセス上の問題も踏まえ、問い合わせすべきでしょう(egov.uscis.gov/e-request/Intro.do)。
L-1査証上の注意書
最近、L-1査証上の注意書 が改定された模様です。これまでは、通常のL-1やブランケットL-1の区別なく、「認可されたI-797またはI-129Sを入国審査で提示する必要ありとされていましたが、新しい表記では、通常のL-1の場合「認可されたI-797を入国審査で提示する必要あり 」とされ、ブランケットのL-1の場合は「I-129Sを入国審査で提示する必要あり」とされるようになりました。これから新しくL-1査証を取得する場合は、この表記に間違いがないかどうかを確認するようにしてください。
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