なぜ米国市民権を申請するのか? その1

文/デビッド・シンデル(Text by David Sindell)

米国市民権権を取得することやアメリカに居続けられるかどうかは、外国籍の人たちにとっては大きな関心事の一つです。“Naturalization(帰化)”と“Permanent residence(永住)”の違いとは何でしょうか。生まれながらにしてアメリカ国籍を持つ人の多くは、NaturalizationとU.S. permanent residenceを混同しているようです。Naturalizationとは、米国市民権を申請し取得するための手続きであるのに対して、U.S. permanent residenceというのは継続的にアメリカに滞在し、働くことができる資格を得るための手続きを言います。この二つはまったく異なる性質のもので、米国市民には米国永住権保持者では得られない恩恵があります。米国市民権を取得するために長期間にわたり米国に滞在してきた米国永住権保持者ですらその違いに気づいていないこともあり、さらに、米国市民になるための手続きにはさまざまな要件が存在するのです。

なぜ外国籍の人々が米国市民権を必要とするのか、その3つの理由について2回の連載に分けてお伝えします。また手続きの際に立ちはだかる3つの潜在的な問題についても触れてみたいと思います。

まず、ひとつ目は、米国市民権を取得することで、海外渡航が簡単になるということ。ほとんどの外国籍の人々は海外渡航に関して制限を持つ国の出身者であり、自国またはアメリカ以外の国へ渡航しようとする場合、事前にビザの取得が求められます。米国市民としてアメリカのパスポートを持つことで特定の国への渡航の自由度は広がります。迫害などの理由で亡命してきた人は、新たなビザの確認のためや自国を訪れる時に行われる綿密な調査を回避することもできるのです。

2つ目は、米国市民権保持者は、特定の家族をアメリカに移住させたい場合、彼らのスポンサーになることができます。外国籍の人の中には、母親、父親、兄弟、姉妹、子供といった直近の家族がアメリカ国外におり、自らが彼らのスポンサーとなってアメリカに呼び寄せたいと願う人もいます。米国市民権を持つものだけしかアメリカに呼び寄せることができない特定の家族が申請カテゴリーの中には存在します。アメリカへの家族の呼び寄せについて、申請上、家族の種類によって年間発給割り当て数が存在するため、長い待ち時間、また手続きにも遅れが生じている種類もあります。例えばアメリカ永住権保持者も特定の家族のアメリカへの呼び寄せも可能ですが、米国市民に帰化することを最初のステップとすることで、時間の短縮や呼び寄せることのできる家族の幅を広げることが可能となります。国会調査サービスによる家族ベースの移民政策の報告によると、2013年会計年度に米国市民権保持者のスポンサーにより合法的に滞在、就労ができるステイタスを得た人は約65万人にのぼるとのことです。

次回後半では、米国市民権取得の3つ目のメリットと、取得の手続きに立ちはだかる問題についてお伝えする予定です。

次回に続く)

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デビッド・シンデル (David Sindell)

デビッド・シンデル (David Sindell)

ライタープロフィール

NY州およびNJ州弁護士資格。外国法事務弁護士(外弁)として東京第2弁護士会所属。アメリカ移民法弁護士協会所属。日本語、フランス語に堪能。

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