EB-1 雇用ベースの永住権申請

文/ミチコ・ノーウィッキ(Text by Michiko Grace Nowicki)

 EB-1は、雇用ベースの永住権取得の第一優先カテゴリーにあてはまります。 EB-1 は、芸術、科学、教育、ビジネスもしくはスポーツの分野で卓越した能力を有する外国人のためのカテゴリーです。請願者は該当する分野において広く認められている功績を持ち、全国的または世界的に高い評価を受けている者でなければなりません。 EB-1のメリットのうちのひとつとして、労働許可申請(Labor certificate application)が不要なことが挙げられます。というのも、労働許可申請には長い時間を要するため、これが省かれることにより時間を節約できます。さらに、 EB-1で永住権を取得する場合、第一優先カテゴリーの利点として、承認後の待ち時間がなく永住権を取得できます。
 EB-1は次の3種類に分けられています。

EB-1Aビザ(卓越した能力の保持者)

 EB-1Aビザの請願者は、芸術、科学、教育、ビジネス、または、スポーツの分野において非凡な能力を持ち、頂点に立った者であることを証明する必要があります。スポンサーとなる企業は不要なため自己申請が可能です。該当する分野での卓越した能力が、全国的、国際的に認められており、十分な証拠により、請願者の分野での成功が証明できることが請願の条件となります。

EB-1Bビザ(著名な教育者・研究者)

 EB-1Bビザは、科学やその他の学術分野においての成果が国際的に認知されている者に与えられます。 EB-1Aの自己請願とは違い、 EB-1Bの請願にはスポンサーとなる雇用主が必要です。つまり、スポンサー会社が請願者となり、教育者・研究者をビザの受益者とする請願となります。スポンサー会社は受益者である研究者・教育者の著名な能力を証明しなければなりません。更に請願者への継続した仕事のオファーがあることが必要です。このカテゴリーの請願の3つの主要な要件は、研究者・教育者の特定の学術分野で国際的に著名な業績が認められていること、最低3年以上の経歴を持っていること、そしてスポンサーの雇用主から永続的な研究職務のオファーまたは終身雇用のオファーがあることです。

EB-1Cビザ(国際企業管理職)

 EB-1CはL-1Aビザの非移民要件を満たす管理職に発行されるビザです。L1-Aのステータスは、国際企業の管理職でアメリカへ一時的に滞在する者へ与えられますが、 L1- と違い EB-1Cは永住的な滞在となります。アメリカにある親会社、子会社もしくは関連会社がスポンサーとなり請願を行います。主な条件は、アメリカ国外の親会社等関連会社に管理職として過去3年間のうちの1年以上勤務していること、およびアメリカの企業でも同様の管理職に就くことです。

*本コラムは顧客からの質問を一般的なケースに書き換えたものであり、読者への情報提供を目的としたものです。特定事例における法的アドバイスが必要な場合は、専門家に相談してください。

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ミチコ・ノーウィッキ (Michiko Nowicki)

ミチコ・ノーウィッキ (Michiko Nowicki)

ライタープロフィール

ウィリアム・S・リチャードソン・スクール・オブ・ロウ卒業。米国移民弁護士協会所属、米国弁護士協会所属、ハワイ州弁護士協会所属。日本居住歴19年。バイリンガル。

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