E2ビザ(貿易駐在員、投資駐在員ビザ)はアメリカと通商条約を締結した国の国民に発行されるものであり、日本も通商条約締結国のひとつです。E2ビザを取得しアメリカでビジネスを行う方が多いですが、E2ビザ取得者の家族もアメリカに滞在するためのビザを取得できます。家族ビザが取得できるのは、E2ビザ取得者の配偶者、および未婚の21歳未満の子どもに限られます。配偶者および子どもは、E2ビザ保持者と同じ国籍を持っている必要はありません。
E2ビザ申請と同時に家族ビザも申請する場合は、アメリカ大使館・領事館で同時に面接を受けなければなりません。14歳未満の子どもは面接に出席する必要はありませんが、面接場所へ一緒に連れていくことは可能です。
E2ビザは最大5年間まで許可されます。無事にE2ビザが発給されたら、いよいよアメリカへ入国となります。ビザは入国の許可をするものであり、ビザが5年間有効であっても、一度に滞在できる期間は最大2年までとなっています。入国審査官によってアメリカに滞在できる期間(I-94)が判断されますので、パスポートに記入される滞在許可期間を必ず確認しましょう。許可された滞在期間を過ぎてアメリカに滞在してしまうと、オーバーステイとなり不法滞在とみなされますので気を付けてください。
多くの人が誤解することですが、配偶者ビザを取得しアメリカに入国できたとしても、基本的にはビザを持っているだけでは就労することはできません。しかし、アメリカに入国後に、移民局で手続きを取り、就労する許可を受けることは可能です。労働許可証の発行はE2ビザ保持者の配偶者に限定され、子どもは労働許可を受けることはできません。
無事に労働許可証が発行されたら、雇用主のもとで就労することができます。その際には、ソーシャルセキュリティ番号を取得しましょう。子どもはソーシャルセキュリティを発行してもらえませんが、ITINと呼ばれる個人納税者番号を取得することは可能です。アメリカ国内で銀行口座を開設する場合などに、ソーシャルセキュリティもしくはITIN番号が必要となります。
E2ビザ保持者の子どもは、学校へ通うことは可能ですが、21歳の誕生日を迎えた時点で親のビザに基づいた家族ビザは無効となります。つまり、アメリカを出国する、もしくは自分で有効なビザやステータスを取得する手続きをする必要があります。その時点で大学や専門学校に通学されている場合、学生ビザを取得し、卒業するまでアメリカに滞在することが可能です。
※本コラムは顧客からの質問を一般的なケースに書き換えたものであり、読者への情報提供を目的としたものです。特定事例における法的アドバイスが必要な場合は、専門家に相談してください。
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