CPTとOPT (アメリカの学生のための 労働許可)の違いとは? PART 2
文/ミチコ・ノーウィッキ(Text by Michiko Grace Nowicki)
- 2018年5月2日
- 2018年5月号掲載
前回に続き、今回はOPTについての説明と、CPTとの違いをご紹介します。学生ビザ(F1ビザ)でアメリカに滞在している学生は、Practical Trainingを利用して、専攻分野に関係ある仕事に就き合法的に働くことができます。
OPT
(Optional Practical Training)
OPTは、アメリカの学校に在学中または卒業後に与えられる1年間の労働許可です。これは学校と移民局の両方からの許可が必要です。OPTは在学中に労働するためのPre-Completion OPTと、卒業後に労働するためのPost-Completion OPTの2種類があります。在学中にPre-Completion OPTで労働する場合、学期中は週20時間までの労働に限られますが、学校が休みの時はフルタイムで働くことができます。
OPT申請のプロセスには時間を要するため、早めの申請をおすすめします。卒業後も、OPTが許可されていなければ働けません。OPTがない状態で働くと違法労働となり、法的ステータスを失います。
申請は卒業の3カ月前から可能で、卒業後60日以内に申請しなくてはなりません。また許可後にOPTの開始日は変更できないので、よく計画してください。
卒業後、OPT申請中は発行されるまで、アメリカを出国したら再入国できません。卒業前で、卒業まで十分な時間がある場合は再入国できます。出国前には必ず学校のISSO(International Students and Scholars Office)に相談してください。
また卒業後、90日以内に仕事を見つけなければ、アメリカに滞在するステータスを失います。同様に失業している間の滞在合計日数は90日までです。
新ルールとして、STEM(Science, Technology, Engineering or Mathematics)の該当者は学士号、修士号、博士号を取得後のOPT期間終了後、OPTを17カ月延長し、合計29カ月の労働が可能となりました。これは技術系の学位取得者に適用されます。
OPT終了後は、60日以内に帰国しなければなりません。この間は就労不可で、一度出国したら再入国はできません。もしH-1B就労ビザの申請を行う場合は、OPT期間中に申請しましょう。
CPTもOPTも、職種の選択に当たっては、専攻内容に関係する領域の職に限られます。卒業前にCPTの期間を使いきった場合、卒業前にPre-Completion OPTを取得することもあるかもしれません。ただし、Pre-Completion OPTを使用する場合、就労時間がフルタイムで1年に限られます。週20時間の就労をする場合は2年間までと換算されます。また、Pre-Completion OPTとPost-Completion OPTは、合計して1年間のみとなりますので、ご注意ください。
卒業後にOPT申請予定の方は、在学中にCPTを使用することで就労期間を最大限に利用できます。ただし前回記載の通り、CPTで1年間フルタイムで就労すると後にOPTが申請できないので、ご注意ください。
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